下水道法
(昭和三十三年四月二十四日法律第七十九号)
最終改正:平成一二年五月三一日法律第九一号
第一章 総則(第一条・第二条)
第一章の二 流域別下水道整備総合計画(第二条の二)
第二章 公共下水道(第三条―第二十五条)
第二章の二 流域下水道(第二十五条の二―第二十五条の十)
第三章 都市下水路(第二十六条―第三十一条)
第四章 雑則(第三十一条の二―第四十四条)
第五章 罰則(第四十五条―第五十一条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(用語の定義 )
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設( 屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
三 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
四 流域下水道 もつぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。
五 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。
六 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
七 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定により公示された区域をいう。
八 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。
第一章の二 流域別下水道整備総合計画
第二条の二 都道府県は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第十六条第一項 の規定に基づき水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「水質環境基準」という。)が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に達せしめるため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(以下「流域別下水道整備総合計画」という。)を定めなければならない。
2 流域別下水道整備総合計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 下水道の整備に関する基本方針
二 下水道により下水を排除し、及び処理すべき区域に関する事項
三 前号の区域に係る下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力に関する事項
四 第二号の区域に係る下水道の整備事業の実施の順位に関する事項
3 流域別下水道整備総合計画は、次の各号に掲げる事項を勘案して定めなければならない。
一 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件
二 当該地域における土地利用の見通し
三 当該公共の水域に係る水の利用の見通し
四 当該地域における汚水の量及び水質の見通し
五 下水の放流先の状況
六 下水道の整備に関する費用効果分析
4 都道府県は、第一項の規定により流域別下水道整備総合計画(次項に規定するものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
5 都府県は、第一項の規定により二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係都府県及び関係市町村の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
6 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
7 都道府県は、第一項の水質環境基準が改定された場合、第三項各号に掲げる事項に変更を生じた場合その他の場合において流域別下水道整備総合計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該流域別下水道整備総合計画を変更しなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
第二章 公共下水道
(管理)
第三条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
(事業計画の認可)
第四条 前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定め、国土交通大臣(政令で定める事業計画にあつては、都道府県知事。第六条において同じ。)の認可を受けなければならない。認可を受けた事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、政令で定める場合を除き、あらかじめ、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見をきかなければならない。
(事業計画に定めるべき事項)
第五条 前条第一項の事業計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに予定処理区域
二 終末処理場の配置、構造及び能力又は流域下水道と接続する位置
三 終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造及び能力
四 工事の着手及び完成の予定年月日
2 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(認可基準)
第六条 国土交通大臣は、第四条第一項の認可をしようとするときは、事業計画が次の基準に適合しているかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質(水温その他の水の状態を含む。以下同じ。)に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地の用途並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
二 公共下水道の構造が次条の技術上の基準に適合していること。
三 予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。
四 流域下水道に接続する公共下水道(以下「流域関連公共下水道」という。)に係るものにあつては、流域下水道の事業計画に適合していること。
五 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
六 当該地域に関し都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二章 の規定により都市計画が定められている場合又は同法第五十九条 の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、公共下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。
(構造の基準)
第七条 公共下水道の構造は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
(放流水の水質の基準)
第八条 公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水(以下「公共下水道からの放流水」という。)の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
(供用開始の公示等)
第九条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合又は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区域」と、「国土交通省令」とあるのは「国土交通省令・環境省令」と読み替えるものとする。
(排水設備の設置等)
第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
三 道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
(排水に関する受忍義務等)
第十一条 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
3 第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(使用の開始等の届出)
第十一条の二 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。
2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法
(平成十一年法律第百五号)第十二条第一項第六号 に規定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(水洗便所への改造義務等)
第十一条の三 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
2 建築基準法第三十一条第一項 の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。
3 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
4 第一項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。
5 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。
6 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
(除害施設の設置等)
第十二条 公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
2 前項の条例は、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第十二条の二 特定施設(政令で定めるものを除く。第十二条の十一、第十八条の二及び第三十九条の二を除き、以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条、次条、第十二条の五、第十二条の十第一項及び第三十七条の二において同じ。)を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
2 前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあり、かつ、終末処理場において処理することが困難なものとして政令で定めるものの量について、当該物質の種類ごとに、公共下水道からの放流水又は流域下水道から河川その他の公共の水域若しくは海域に放流される水(以下「流域下水道からの放流水」という。)の水質を第八条(第二十五条の十において準用する場合を含む。第四項(第十二条の十第二項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項において同じ。)の技術上の基準に適合させるため必要な限度において定めるものとする。
3 前項の政令で定める物質に係るものを除き、公共下水道管理者は、政令で定める基準に従い、条例で、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めることができる。
4 前項の条例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術上の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
5 第三項の規定により公共下水道管理者が条例で水質の基準を定めた場合においては、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において当該条例で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
6 第一項及び前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道に排除する下水については、当該施設が特定施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第一項及び前項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
(特定施設の設置等の届出)
第十二条の三 工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類
四 特定施設の構造
五 特定施設の使用の方法
六 特定施設から排出される汚水の処理の方法
七 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項
2 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
3 特定施設の設置者は、前二項の規定により届出をしている場合を除き、当該特定施設を設置している工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(特定施設の構造等の変更の届出)
第十二条の四 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第一項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(計画変更命令)
第十二条の五 公共下水道管理者は、第十二条の三第一項又は前条の規定による届出があつた場合において、当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口において第十二条の二第一項の政令で定める基準又は同条第三項の規定による条例で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十二条の三第一項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第十二条の六 第十二条の三第一項又は第十二条の四の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更してはならない。
2 公共下水道管理者は、第十二条の三第一項又は第十二条の四の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第十二条の七 第十二条の三の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(承継)
第十二条の八 第十二条の三の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第十二条の三の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続す法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第十二条の三の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
(流域下水道管理者への通知)
第十二条の九 流域関連公共下水道の管理者は、第十二条の三、第十二条の四、第十二条の七又は前条第三項の規定による届出を受理したときは当該届出に係る事項を、第十二条の五の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、遅滞なく、当該流域関連公共下水道に係る流域下水道の管理者に通知しなければならない。
(除害施設の設置等)
第十二条の十 公共下水道管理者は、継続して次の各号に掲げる下水(第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
一 その水質が第十二条の二第二項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない下水
二 その水質(第十二条の二第二項の政令で定める物質に係るものを除く。)が政令で定める基準に従い条例で定める基準に適合しない下水
2 第十二条の二第四項の規定は、前項の条例について準用する。
(水質の測定義務等)
第十二条の十一 継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(排水設備等の検査)
第十三条 公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(使用制限)
第十四条 公共下水道管理者は、公共下水道に関する工事を施行する場合、第二十五条の七第二項の規定による通知を受けた場合その他やむを得ない理由がある場合には、排水区域の全部又は一部の区域を指定して、当該公共下水道の使用を一時制限することができる。
2 公共下水道管理者は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(兼用工作物の工事)
第十五条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設が道路、堤防その他の公共の用に供する施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議により、その者に当該公共下水道の施設に関する工事を施行させ、又は当該公共下水道の施設を維持させることができる。
(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
第十六条 公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。
(兼用工作物の費用)
第十七条 公共下水道の施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該公共下水道の施設の管理に要する費用の負担については、公共下水道管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
(損傷負担金)
第十八条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。
(汚濁原因者負担金)
第十八条の二 公共下水道管理者は、公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律第百十一号)第六十二条第一項 の規定により特定賦課金を徴収された場合においては、政令で定めるところにより、当該特定賦課金に係る同法第六条
に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質を当該公共下水道に排除した特定施設の設置者(過去の設置者を含む。)に当該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
(工事負担金)
第十九条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となつたときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
(使用料)
第二十条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用料を徴収することができる。
2 使用料は、次の原則によつて定めなければならない。
一 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
二 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
3 公害防止事業費事業者負担法 (昭和四十五年法律第百三十三号)の規定に基づき事業者がその設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収する使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法
の規定に基づいてした費用の負担を勘案して定めなければならない。
(放流水の水質検査等)
第二十一条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
2 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、終末処理場の維持管理をしなければならない。
(発生汚泥等の処理)
第二十一条の二 公共下水道管理者は、汚水ます、終末処理場その他の公共下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物その他の政令で定めるもの(次項において「発生汚泥等」という。)については、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い、適切に処理するほか、有毒物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない。
2 公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理に当たつては、脱水、焼却、再生利用等によりその減量に努めなければならない。
(設計者等の資格)
第二十二条 公共下水道管理者は、公共下水道を設置し、又は改築する場合(政令で定める場合を除く。)においては、その設計(その者の責任において設計図書を作成することをいう。)又はその工事の監督管理(その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することをいう。)については、政令で定める資格を有する者以外の者に行わせてはならない。
2 公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、政令で定める資格を有する者以外の者に行なわせてはならない。
(公共下水道台帳)
第二十三条 公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。
3 公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
(行為の制限等)
第二十四条 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
二 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
三 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分には、排水施設を固着して設ける場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合及び国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して設ける場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
(条例で規定する事項)
第二十五条 この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。
第二章の二 流域下水道
(管理)
第二十五条の二 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行なうものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行なうことができる。
(事業計画の認可)
第二十五条の三 前条の規定により流域下水道を管理する者(以下「流域下水道管理者」という。)は、流域下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 都道府県は、前項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見をきかなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、政令で定める場合を除き、あらかじめ、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見をきかなければならない。
4 前三項の規定は、流域下水道管理者が第一項の認可を受けた事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合について準用する。
(事業計画に定めるべき事項)
第二十五条の四 前条第一項の事業計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力
二 終末処理場の配置、構造及び能力
三 流域関連公共下水道が接続する位置
四 流域関連公共下水道の予定処理区域
五 工事の着手及び完成の予定年月日
2 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(認可基準)
第二十五条の五 国土交通大臣は、第二十五条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、事業計画が次の基準に適合しているかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 流域下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地の用途並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
二 流域下水道の構造が第二十五条の十において準用する第七条の技術上の基準に適合していること。
三 流域関連公共下水道の予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。
四 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
五 当該地域に関し都市計画法第二章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第五十九条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、流域下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。
(供用開始の通知等)
第二十五条の六 流域下水道管理者は、流域下水道の供用を開始しようとするとき、又は終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ、供用又は処理を開始すべき年月日その他国土交通省令で定める事項を当該流域下水道に係る流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
(使用制限)
第二十五条の七 流域下水道管理者は、流域下水道に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、流域下水道の全部又は一部を指定してその施設の使用を一時制限することができる。
2 流域下水道管理者は、前項の規定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする施設及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
(原因調査の要請等)
第二十五条の八 流域下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水が、著しく当該流域下水道の施設の機能を妨げ、若しくは当該流域下水道の施設を損傷するおそれがある場合又は当域流域水道からの放流水の水質を第二十五条の十において準用する第八条の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれがある場合においては、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、期限を定めて、その原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
2 流域下水道管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、第十二条第一項、第十二条の二第三項又は第十二条の十第一項の条例の制定その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(他の施設等の設置の制限)
第二十五条の九 流域下水道管理者は、流域関連公共下水道を接続する場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合、国、地方公共団体、電気通信事業法第十二条第一項
に規定する第一種電気通信事業者その他第二十四条第三項 の政令で定める者が設置する電線その他流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は流域下水道の施設を横断し、若しくは縦断して設ける場合その他政令で定める場合を除き、何人に対しても、流域下水道の施設にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
(準用規定)
第二十五条の十 第七条、第八条、第十一条の二、第十二条から第十二条の八まで、第十二条の十から第十三条まで、第十五条から第十八条の二まで、第二十一条から第二十三条まで及び第二十五条の規定は、流域下水道について準用する。この場合において、第十三条第一項中「排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り、流域下水道に接続する排水施設、特定施設又は」と、第十八条の二中「公共下水道」とあるのは「流域下水道又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする。
第三章 都市下水路
(管理)
第二十六条 都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
(指定)
第二十七条 前条の規定により都市下水路を管理する者(以下「都市下水路管理者」という。)は、下水道を都市下水路として指定するときは、都市下水路となるべき下水道の区域を公示し、かつ、これを表示した図面を当該都市下水路管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更するときも、同様とする。
2 都市下水路管理者は、前項の指定をしようとする場合において、当該指定に係る区域の全部又は一部がかんがい排水施設の用を兼ねているときは、あらかじめ当該指定に関係のある土地改良区(土地改良区の存しない地域にあつては、農業協同組合その他の水利関係団体)の意見をきかなければならない。
(管理の基準等)
第二十八条 都市下水路管理者は、当該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しなければならない。
2 都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、政令で定める。
(行為の制限等)
第二十九条 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
二 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 都市下水路管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に関し、権原に基き、第一項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。
(都市下水路に接続する特定排水施設の構造)
第三十条 次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法 その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
一 工場その他の事業所(一団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの
二 工場その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの
2 前項の規定は、都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に接続する排水施設については、同項の事業所について政令で定める大規模な増築又は改築をする場合を除き、適用しない。
(準用規定)
第三十一条 第十五条から第十八条まで、第二十三条及び第二十五条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「国土交通省令・環境省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
(市町村の負担金)
第三十一条の二 第三条第二項又は第二十五条の二第一項の規定により公共下水道又は流域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいたうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
(他人の土地の立入又は一時使用)
第三十二条 公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任を受けた者は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する調査、測量若しくは工事又は公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の維持のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第一項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見をきかなければならない。
7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
8 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第一項の規定による立入又は一時使用によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
9 前項の規定による損失の補償については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
10 前項の協議が成立しないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法
(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条 の規定による裁決を申請することができる。
(許可又は承認の条件)
第三十三条 この法律の規定による許可又は承認には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助)
第三十四条 国は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その設置又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
(公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通)
第三十五条 国は、公共下水道又は流域下水道の設置又は改築を行なう地方公共団体に対し、これに必要な資金の融通に努めるものとする。
(国有地の無償貸付等)
第三十六条 普通財産である国有地は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する場合においては、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条
又は第二十八条 の規定にかかわらず、当該公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
(国土交通大臣又は環境大臣の指示)
第三十七条 国土交通大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に対し、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事が指示をするべき下水道については、都道府県知事に対し、必要な指示をするべきことを指示することができる。
3 環境大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者又は流域下水道管理者に対し、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
(改善命令等)
第三十七条の二 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者が、その水質が当該公共下水道又は流域下水道への排出口において第十二条の二第一項(第二十五条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める基準又は第十二条の二第三項(第二十五条の十において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは当該公共下水道若しくは流域下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。ただし、第十二条の二第六項本文(第二十五条の十において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に対しては、この限りでない。
(公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等)
第三十八条 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、この法律の規定によつてした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
一 この法律(第十一条の三第一項の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反している者
二 この法律の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段により、この法律の規定による許可又は承認を受けた者
2 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水道管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。
4 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第二項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
5 第三十二条第九項及び第十項の規定は、前項の補償について準用する。
6 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第四項の規定による補償の原因となつた損失が第二項第三号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(報告の徴収)
第三十九条 国土交通大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者から必要な報告を徴することができる。
2 環境大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、終末処理場の維持管理に関し、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者又は流域下水道管理者から必要な報告を徴することができる。
第三十九条の二 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、公共下水道又は流域下水道を適正に管理するため必要な限度において、継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する特定施設の設置者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる。
(権限の委任)
第四十条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(国等の特例)
第四十一条 国又は地方公共団体が第二十四条第一項又は第二十九条第一項に規定する行為をしようとするときは、これらの規定にかかわらず、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とあらかじめ協議することをもつて足りる。
(特別区に関する読替)
第四十二条 特別区の存する区域においては、この法律の規定(第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項及び第三十一条の二の規定を除く。)中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別区は、都と協議して、主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うものとする。
(異議申立てに対して決定をすべき期間)
第四十三条 この法律の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者がした処分についての異議申立てに対する決定は、異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。
(経過措置)
第四十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第四十五条 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除を妨害した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十六条 第十二条の五(第二十五条の十において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の二の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十六条の二 第十二条の二第一項又は第五項(第二十五条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 過失により前項の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 第三十二条第七項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十七条の二 第十二条の三第一項又は第十二条の四(第二十五条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条の二又は第十二条の三第二項若しくは第三項(第二十五条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条の六第一項(第二十五条の十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第十二条の十一(第二十五条の十において準用する場合を含む。)の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
四 第十三条第一項(第二十五条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第三十九条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十一条 第十二条の七又は第十二条の八第三項(第二十五条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
附則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(下水道法の廃止)
第二条 下水道法(明治三十三年法律第三十二号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(公共下水道に関する経過措置)
第三条 この法律(以下この条及び次条において「新法」という。)の施行前に市町村が旧法第二条の規定による認可を受けて築造した又は築造中の下水道(以下「既設公共下水道」という。)は、当該市町村が新法第四条の規定による事業計画の認可を受けて設置した又は設置中の公共下水道とみなす。
2 新法第七条の規定は、既設公共下水道については、これを改築する場合を除き、適用しない。
3 新法の施行の際現に供用を開始している既設公共下水道については、旧法第三条の規定に基き当該既設公共下水道により下水を排除すべき地域を新法第二条第六号に規定する排水区域とみなす。
4 新法の施行の際現に処理を開始している終末処理場については、附則第六条の規定による改正前の建築基準法第三十一条第三項の規定により特定行政庁が指定した区域を新法第二条第七号に規定する処理区域とみなす。
5 新法の施行の際現に既設公共下水道に関し、権原に基き、新法第二十四条第一項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。
6 新法の施行の際現に既設公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に関し、権原に基き、施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)については、新法第二十四条第三項に規定する場合を除き、公共下水道管理者は、同項の規定にかかわらず、その権原に基いてなお当該施設又は工作物その他の物件を設けることができるものとされている期間に限り、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件を設けさせることができる。
(旧法に基く処分等に関する経過措置)
第四条 新法の施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
(国の無利子貸付け等)
第五条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三十四条の規定により国がその費用について補助することができる公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である同項の設置又は改築について、第三十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただしこの法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和四二年六月二一日法律第四〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附則 (昭和四五年一二月二五日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に新法の規定による流域下水道に該当する下水道を管理する都道府県は、遅滞なく、新法第二十五条の四第一項各号に掲げる事項を定めた事業計画を定め、建設大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た事業計画が新法第二十五条の五に規定する基準に適合している場合においては、当該届出に係る事業計画は、新法第二十五条の三第一項の認可を受けた事業計画とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する新法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「下水道法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百四十一号)の施行の日」とする
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第二条の規定による公共下水道に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、同条に規定する期間の経過後も、なお従前の例による。
附則 (昭和四六年五月三一日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 この法律の施行の際現に継続して下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用している水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設の設置者(前条の規定による改正前の下水道法第十一条の二の規定により届出をした者及び届出をしなければならない者に該当する者を除く。)は、この法律の施行の日から起算して三十日以内に、その旨を公共下水道管理者又は流域下水道管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしなければならない者については、前条の規定による改正後の下水道法第十二条の二の規定は、この法律の施行の日から起算して三十日間は、適用しない。
3 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
附則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十二条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の下水道法第四十二条第二項の規定により特別区が処理するものとされる主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理に関する事務は、同項の協議において定める日までの間は、同項の規定にかかわらず、従前の例により都が処理するものとする。
2 附則第五条第一項及び第二項の規定は、前条の規定による改正後の下水道法第四十二条第二項の協議において定める日において同項の事務に専ら従事していると認められる都の職員について準用する。この場合において、附則第五条第一項中「特別区に関する改正規定の施行の日の前日」とあるのは「下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十二条第二項の協議において定める日」と、「特別区に関する改正規定の施行の日以後」とあるのは「同日の翌日以後」と読み替えるものとする。
附則 (昭和五一年五月二五日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条、次条及び附則第三条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第二条の規定による改正後の下水道法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項の政令で定めるものを除き、以下単に「特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該特定施設を設置している工場又は事業場から公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次項において同じ。)又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)に排除する下水については、第二条の規定の施行後六月間(当該特定施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、新法第十二条の二第一項及び第五項(新法第二十五条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第三十七条の三の規定は適用せず、その者については、新法第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その者に適用されている他の法律又は地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき新法第十二条の二第一項及び第五項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
2 第二条の規定の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該特定施設に係る工事又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、同条の規定の施行の日から三十日以内に、新法第十二条の三第一項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者については、新法第十二条の三第三項の規定は、適用しない。
4 第二項の規定による届出をした者は、新法第十二条の四、第十二条の五(新法第十二条の四の規定による届出に係る部分に限る。)及び第十二条の六(新法第十二条の四の規定による届出に係る部分に限る。)から第十二条の九までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、新法第十二条の三の規定による届出をした者とみなす
5 前三項の規定は、流域下水道について準用する。
6 第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
8 第二条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五九年四月二七日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に発生した下水道の災害の復旧については、前項の規定による改正後の下水道法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附則 (昭和六二年九月二六日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分に手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年一一月一九日法律第九二号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成八年六月五日法律第五九号)
(施行期日)
1 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条 施行日前に第四百二十四条の規定による改正前の下水道法(以下この条において「旧下水道法」という。)第二条の二第四項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画(第四百二十四条の規定による改正後の下水道法(以下この条において「新下水道法」という。)第二条の二第五項に規定する二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についてのものに限る。以下この条において同じ。)の承認又はこの法律の施行の際現に旧下水道法第二条の二第四項の規定によりされている流域別下水道整備総合計画の承認の申請は、それぞれ新下水道法第二条の二第五項の規定によりされた流域別下水道整備総合計画の同意又は協議の申出とみなす。
2 施行日前に旧下水道法第三十七条の規定によりされた命令は、新下水道法第三十七条第一項の規定によりされた指示とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。