危険物船舶運送及び貯蔵規則
(昭和三十二年八月二十日運輸省令第三十号)
最終改正:平成一三年六月二五日国土交通省令第一〇一号
危険物船舶運送及び貯蔵規則を次のように定める。
第一編 総則(第一条―第五条の三の二)
第二編 危険物の運送
第一章 通則(第五条の四―第五条の十)
第二章 危険物の個品運送等
第一節 通則(第五条の十一―第二十二条)
第一節の二 コンテナによる危険物の運送等(第二十二条の二―第二十二条の十の三)
第一節の三 危険物を運送する船舶の要件(第二十二条の十一―第二十二条の十七)
第二節 火薬類(第二十三条―第四十条)
第三節 高圧ガス(第四十一条―第六十八条)
第四節 腐しよく性物質(第六十九条―第八十二条)
第五節 毒物類(第八十三条―第八十六条)
第六節 放射性物質等(第八十七条―第九十一条の二十二)
第七節 引火性液体類(第九十二条―第百十八条)
第八節 可燃性物質類(第百十九条―第百二十七条)
第九節 酸化性物質類(第百二十八条―第百二十八条の四)
第十節 検査(第百二十九条―第百三十七条)
第三章 ばら積み液体危険物の運送
第一節 通則(第百三十八条―第百四十一条)
第二節 液化ガス物質
第一款 通則(第百四十二条・第百四十三条)
第二款 配置等(第百四十四条―第百五十八条)
第三款 排水設備(第百五十九条・第百六十条)
第四款 消防設備(第百六十一条―第百六十七条)
第五款 貨物格納設備(第百六十八条―第百七十八条)
第六款 管装置等(第百七十九条―第百八十九条)
第七款 通風装置(第百九十条―第百九十三条)
第八款 圧力及び温度制御装置(第百九十四条―第百九十七条)
第九款 貨物タンクの通気装置(第百九十八条・第百九十九条)
第十款 計測装置及びガス検知装置(第二百条―第二百十七条)
第十一款 環境制御(第二百十八条―第二百二十五条)
第十二款 貨物を燃料として使用するための設備(第二百二十六条―第二百三十二条)
第十三款 充てん限度(第二百三十三条―第二百三十五条)
第十四款 電気設備(第二百三十六条・第二百三十七条)
第十五款 保護装具等(第二百三十八条―第二百四十条)
第十六款 損傷時の復原性等(第二百四十一条―第二百五十二条)
第十七款 作業要件(第二百五十三条―第二百五十五条)
第十八款 特別要件(第二百五十六条)
第三節 液体化学薬品
第一款 通則(第二百五十七条・第二百五十八条)
第二款 配置等(第二百五十九条―第二百六十四条)
第三款 排水設備(第二百六十五条―第二百六十七条)
第四款 消防設備(第二百六十八条―第二百七十四条)
第五款 貨物タンク等(第二百七十五条―第二百八十五条)
第六款 貨物区域における通風装置(第二百八十六条―第二百八十九条)
第七款 温度制御装置(第二百九十条・第二百九十一条)
第八款 貨物タンクの通気装置等(第二百九十二条―第二百九十四条)
第九款 計測装置及びガス検知装置(第二百九十五条―第二百九十七条)
第十款 環境制御(第二百九十八条・第二百九十九条)
第十一款 電気設備(第三百条―第三百二条)
第十二款 保護装具等(第三百三条―第三百七条)
第十三款 損傷時の復原性等(第三百八条―第三百十七条)
第十四款 作業要件(第三百十八条―第三百二十四条)
第十五款 特別要件(第三百二十五条)
第四節 引火性液体物質(第三百二十六条―第三百五十六条)
第五節 有害性液体物質(第三百五十七条―第三百六十五条)
第三編 危険物の貯蔵
第一章 通則(第三百六十六条―第三百七十二条)
第二章 火薬類の貯蔵(第三百七十三条―第三百八十三条)
第三章 火薬類以外の危険物の貯蔵(第三百八十四条―第三百八十七条)
第四編 常用危険物(第三百八十八条―第三百九十条)
第五編 雑則(第三百九十条の二)
第六編 罰則(第三百九十一条―第三百九十九条)
附則
第一編 総則
(通則)
第一条 船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(総トン数)
第一条の二 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則 (昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二 の総トン数とする。
(用語)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 危険物 次に掲げるものをいう。
イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、第二十三条第一項各号に掲げるもの及び告示で定めるものをいう。
ロ 高圧ガス 摂氏五〇度で圧力〇・三〇メガパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二〇度で圧力〇・一〇一三メガパスカルにおいて完全に気体となる物質で、告示で定めるものをいう。
ハ 腐しよく性物質 腐しよく性を有する物質で、告示で定めるものをいう。
ニ 毒物類 次に掲げるものをいう。
(1) 毒物 人体に対して毒作用を及ぼす物質で、第八十三条に定めるもの及び告示で定めるものをいう。
(2) 病毒を移しやすい物質 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物質をいう。
ホ 放射性物質等 放射性物質(イオン化する放射線を自然に放射する物質をいう。以下同じ。)及び放射性物質によつて汚染された物であつて、毎グラム七四ベクレル以上の放射能濃度を有するものをいう。
ヘ 引火性液体類 次に掲げるものをいう。
(1) 低引火点引火性液体 引火点(密閉容器試験による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏零下一八度未満の液体で、告示で定めるものをいう。
(2) 中引火点引火性液体 引火点が摂氏零下一八度以上二三度未満の液体で、告示で定めるものをいう。
(3) 高引火点引火性液体 引火点が摂氏二三度以上六一度以下の液体(引火点が摂氏三五度を超える液体であつて、燃焼継続性がないと認められるものを当該液体の引火点未満の温度で運送する場合を除く。)又は引火点が摂氏六一度を超える液体であつて当該液体の引火点以上の温度で運送されるもので、告示で定めるものをいう。
ト 可燃性物質類 次に掲げるものをいう。
(1) 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、燃焼しやすい物質で、告示で定めるものをいう。
(2) 自然発火性物質 自然発熱又は自然発火しやすい物質で、告示で定めるものをいう。
(3) 水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質で、告示で定めるものをいう。
チ 酸化性物質類 第百二十八条各号に掲げるもの及び次に掲げるものをいう。
(1) 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質(有機過酸化物を除く。)で、告示で定めるものをいう。
(2) 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質で、告示で定めるものをいう。
リ 有害性物質 イからチまでに掲げる物質以外の物質であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもので、告示で定めるものをいう。
一の二 ばら積み液体危険物 ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。
イ 液化ガス物質 摂氏三七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液体及びこれに類似する性状を有する液体であつて、告示で定めるものをいう。
ロ 液体化学薬品 摂氏三七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質を有する液状の物質(油(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第一号 の油をいう。以下同じ。)を除く。)であつて告示で定めるものをいう。
(1) 腐しよく性
(2) 人体に対する毒性
(3) 引火性
(4) 自然発火性
(5) 危険な反応性
ハ 引火性液体物質 引火点が摂氏六一度以下の液体(イ及びロに掲げるものを除く。)であつて、告示で定めるものをいう。
ニ 有害性液体物質 イからハまでに掲げる物質以外の液状の物質であつて前号の危険物をいう。
二 常用危険物 船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。
二の二 小型容器 内容積が四五〇リットル以下の容器であつて中型容器以外のもの(包装が施されている場合にあつては、包装を含む。)をいう。
二の三 中型容器 金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、告示で定めるものをいう。
二の四 大型金属容器 内容積が四五〇リットルを超える金属容器であつて中型容器以外のものをいう。
三 甲板上積載 危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。
四 甲板上カバー積載 危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう。
五 甲板上室内積載 危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。
六 甲板下積載 危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。
七 甲板間積載 危険物を上甲板(全通船楼船にあつては全通船楼甲板。以下同じ。)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。
八 倉内積載 危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。)をいう。
九 はしけ 危険物(ばら積み液体危険物を含む。次号及び第十一号、次条第三項、第五条第二項、第五条の四、第五条の六第一項並びに第五条の九において同じ。)を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。
十 タンカー 危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。
十一 タンク船 危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。
(分類等)
第三条 この規則において、危険物の分類は、次に掲げるものとする。
一 火薬類
二 高圧ガス
三 腐しよく性物質
四 毒物類
五 放射性物質等
六 引火性液体類
七 可燃性物質類
八 酸化性物質類
九 有害性物質
2 この規則において、高圧ガス、毒物類、引火性液体類、可燃性物質類及び酸化性物質類の項目は、それぞれ、告示で定めるものとする。
3 この規則において、病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等の品名は専門的名称によるものとし、その他の危険物の品名は分類又は項目ごとに(ばら積み液体危険物にあつては、前条第一号の二のイからニまでに掲げる物質ごとに)告示で定めるものとする。
4 この規則において、危険物の国連番号及び容器等級並びに火薬類の等級及び隔離区分は、それぞれ、品名ごとに告示で定めるものとする。
(持込の制限)
第四条 運送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。)を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んではならない。
2 船長は、前項の許可をするにあたり、当該危険物の容器、包装及び積載場所について必要な指示をすることができる。
(工事等)
第五条 火薬類を積載し、又は貯蔵している船舶においては、工事(溶接、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。本条中同じ。)をしてはならない。
2 火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、工事をしてはならない。
3 火薬類、可燃性物質類又は酸化性物質類を積載し、若しくは貯蔵していた船倉又は区画において工事をする場合は、工事施行者は、あらかじめ、当該危険物の残渣による爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けなければならない。
4 引火性液体類又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、若しくは貯蔵していた船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、次の各号の一に該当する場合を除き、工事、清掃その他の作業を行つてはならない。
一 当該船倉又は区画の引火性若しくは爆発性の蒸気が新鮮な空気で置換されている場合であつて、工事その他の作業施行者が、あらかじめ、ガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けた場合
二 当該船倉又は区画内のガスの状態が不活性となつている場合であつて、地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)が工事方法等を考慮して差し支えないと認めた場合
5 第一項及び第二項の規定は、常用危険物については、適用しない。この場合においては、工事前に爆発又は火災のおそれのないことを確認しなければならない。
6 高圧ガス、腐しよく性物質、毒物又は引火性液体類で人体に有毒なガスを発生するものを積載し、又は貯蔵していたタンカー、タンク船又ははしけのタンク内において工事、清掃その他の作業を行なう場合(船員法
(昭和二十二年法律第百号)による船員が当該作業を行なう場合を除く。)は、工事その他の作業施行者は、あらかじめ、ガス検定を行ない、当該タンク内に危険な量のガスがないことを確認しなければならない。
(空容器)
第五条の二 危険物(放射性物質等を除く。)の運送又は貯蔵に使用された空の容器(洗浄したものであつて、残留内容物による危険性がないことについて荷送人が確認したものを除く。)は、当該危険物を収納しているものとしてこの規則(第百二十九条及び第百二十九条の二の規定を除く。)を適用する。
(権限の委任)
第五条の三 この規則により地方運輸局長に属する権限(第九十一条の九第一項に規定する権限を除く。)は、地方運輸局組織規則 (平成十三年国土交通省令第二十三号)別紙第三に定める海運支局の管轄区域においては当該海運支局の長、沖縄県においては内閣府設置法
(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令
(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項 に規定する事務を分掌するものの長に行わせるものとする。
(経由機関)
第五条の三の二
第九十一条の九第一項の規定による確認(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請は、船積地を管轄する地方運輸局長(船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)を経由して行うものとする。
2 第九十一条の十五第一項の規定による国土交通大臣に対する運送計画書の提出は、最初の船積地を管轄する地方運輸局長(最初の船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
第二編 危険物の運送
第一章 通則
(荷役)
第五条の四 危険物の船積み、陸揚げその他の荷役をする場合は、船長又はその職務を代行する者は、これに立ち会わなければならない。
第五条の五
液化ガス物質及び液体化学薬品をばら積みして運送する場合並びに危険物をコンテナ(側面が閉囲された構造のもので容積一立方メートル以上のものに限る。以下同じ。)に収納し、又は自動車等(道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号 から第十一号 までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両であつて、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項
の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する自動車渡船により運送されるものに限る。第二十二条の十の三 を除き、以下同じ。)に積載して運送する場合であつて、当該貨物の安全な運送に必要な情報が得られないときは、船長は、当該貨物の積付けを拒否しなければならない。
(危険物積荷一覧書)
第五条の六 船長は、沿海区域において運送する場合(本邦各港間において運送する場合に限る。以下同じ。)を除き、当該船舶に積載した危険物について、次の各号に掲げる事項を記載した危険物積荷一覧書二通を作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。
一 船舶の名称、国籍及び船舶番号
二 旅客船であるかどうかの別
三 船長の氏名
四 船積み、積換え及び陸揚げの港名及び年月日
五 荷送人の氏名又は名称及び住所
六 荷受人の氏名又は名称及び住所(火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類(高引火点引火性液体を除く。)又は有機過酸化物を運送する場合に限る。)
七 危険物の分類、項目、品名、副次危険性(品名に当該危険物の副次危険性を示す語がない場合に限る。)、国連番号及び容器等級又は隔離区分(ばら積み液体危険物を運送する場合にあつては、当該ばら積み液体危険物の品名)
八 個数及び質量又は容積(ばら積み液体危険物を運送する場合にあつては、容量)
九 積載の場所及び状態
2 前項各号に掲げる事項が明示された積付図は、同項の危険物積荷一覧書に代えることができる。
3 船舶所有者は、前二項の規定により交付を受けた危険物積荷一覧書又は積付図を陸上の事務所に一年間保管しなければならない。
第五条の六の二
船長は、前条の規定による危険物積荷一覧書又は積付図の交付に代えて、第四項で定めるところにより、船舶所有者の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項(以下「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるものにより通知することができる。この場合において、当該船長は、当該危険物積荷一覧書又は当該積付図による交付をしたものとみなす。
一 電子情報処理組織(船長の使用に係る電子計算機と船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項第一号において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 船長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて船舶所有者の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 船長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて船舶所有者の閲覧に供し、当該船舶所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、船舶所有者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 船長は、第一項の規定により記載事項を通知しようとするときは、あらかじめ、船舶所有者に対し、その用いる第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は次に掲げる方法による承諾を得なければならない。
一 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 船舶所有者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて船長の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 船長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を電気通信回線を通じて船舶所有者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二 第一項第二号に掲げる方法
4 前項の規定による承諾を得た船長は、当該船舶所有者から書面又は前項に掲げる方法により第一項に掲げる方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該船舶所有者に対し、記載事項の通知を第一項に掲げる方法によつてしてはならない。ただし、当該船舶所有者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5 船長は、第一項の規定により記載事項を通知したときは、当該記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)を船舶内に当該通知にかかる運送が終了するまで保管しなければならない。
6 船舶所有者は、第一項の規定により記載事項の通知を受けたときは、当該記載事項を記録した電磁的記録を陸上の事務所に一年間保管しなければならない。
(標識)
第五条の七 湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であつて、貨物として火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類又は有機過酸化物を積載しているものは、昼間は赤旗を夜間は赤灯を、マストその他の見やすい場所に掲げなければならない。ただし、海上交通安全法
(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第二号 に掲げる危険物積載船が海上交通安全法施行規則 (昭和四十八年運輸省令第九号)第二十二条 の表危険物積載船の項に掲げる標識又は灯火を掲げている場合は、この限りでない。
(危険物取扱規程の供与等)
第五条の八 第百二十九条第一項各号に掲げる危険物を運送する船舶及びばら積み液体危険物(有害性液体物質を除く。)を運送する船舶(引火性液体物質にあつては、タンカー、タンク船及びタンクを据え付けたはしけ)の船舶所有者は、当該危険物の運送により発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置その他の注意事項(以下「危険を防止するための注意事項」という。)を詳細に記載した危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。ただし、別表第三の二に定める災害対策緊急措置手引書を備え付けた場合において、当該災害対策緊急措置手引書に危険を防止するための注意事項を記載したときは、危険物取扱規程に当該事項を記載することを要しない。
2 船長は、前項の危険物取扱規程に記載された事項を当該船舶の乗組員及び当該作業を行う作業員に周知させ、かつ、遵守させなければならない。
第五条の八の二
前条第一項の危険物以外の危険物を運送する場合(コンテナにより運送する場合以外の場合であつて、沿海区域において運送する場合を除く。)は、荷送人は船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合であつて、船舶所有者が収納又は積載するときは、船舶所有者に限る。)に当該危険物に関する災害発生時の措置についての情報を記載した書面を提出しなければならない。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 船長は、前項の書面(写し等を含む。次項において同じ。)を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。
3 危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、第一項の書面を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。
(運送中の措置)
第五条の九 船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。
2 船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄することができる。
(通報等)
第五条の十 船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排出があつた場合又は排出のおそれがある場合には、当該排出の日時、場所、状況、船舶の名称及び船舶所有者並びに当該危険物の品名、数量、容器及び包装について直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
2 前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、港則法
(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十五条 の規定による報告、海上交通安全法第三十三条第一項 の規定による通報又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項
、第二項 若しくは第五項 、第四十二条の二第一項 若しくは第四十二条の三第一項 の規定による通報をしたときは、当該報告又は通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。
3 第一項の船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を有する者は、海上保安機関から、同項の危険物の排出等による危険を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。
第二章 危険物の個品運送等
第一節 通則
(適用)
第五条の十一 この章の規定は、船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。)について適用する。
(容器、包装等)
第六条 船舶により危険物(常用危険物を除く。以下同じ。)を運送する場合は、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合は、その者。以下同じ。)は、その容器、包装、正標札(告示で定める様式による。以下同じ。)及び副標札(告示で定める様式による。以下同じ。)(危険物をコンテナ(タンクコンテナを除く。)に収納し、又は自動車等に積載して運送する場合にあつては、コンテナに収納し、又は自動車等に積載する危険物の容器、包装、正標札及び副標札をいう。以下同じ。)につき、船長は、その積載方法につき、それぞれ、告示で定める基準によらなければならない。
2 前項の荷送人は、当該運送が国際航海に係る場合にあつては、危険物の容器(包装が施されている場合を除く。)又は包装に当該危険物の品名及び国連番号(火薬類にあつては、品名、国連番号、正味質量及び総質量)を表示しなければならない。この場合において、大型金属容器以外により運送するときは、国連番号を「UN」の文字に続けて表示しなければならず、大型金属容器により運送するときは、危険物ごとに、品名を少なくとも両側面に、国連番号を告示で定める基準により、それぞれ表示しなければならない。
3 第一項の荷送人は、小型容器、中型容器又は大型金属容器により告示で定める危険物を運送する場合にあつては、それぞれ、次の各号に掲げる小型容器、中型容器又は大型金属容器のいずれかによらなければならない。
一 第百二十九条の三の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、中型容器又は大型金属容器
二 外国の政府により当該国の危険物の容器及び包装に関する法令に適合していることが認められていることを示すものとして告示で定める表示であつて、効力を有するものが付されている小型容器、中型容器又は大型金属容器
第六条の二
前条第一項の正標札及び副標札(以下「標札」という。)並びに同条第二項の品名、「UN」及び国連番号の文字の表示は、海水に三月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。
第六条の二の二
第百二十九条の三第四項(第三号を除く。)の規定は、第六条第三項第二号の表示について準用する。
第六条の二の三 第六条の容器及び包装に係る規定にかかわらず、告示で定める危険物を本邦各港間において運送する場合は、それぞれ、告示で定める容器及び包装によることができる。
2 第六条の容器及び包装に係る規定にかかわらず、告示で定める危険物を沿海区域において運送する場合は、それぞれ、告示で定める容器及び包装によることができる。
3 第六条の容器及び包装に係る規定にかかわらず、告示で定める危険物を平水区域又は瀬戸内(和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域をいう。以下同じ。)において運送する場合は、それぞれ、告示で定める容器及び包装によることができる。
第六条の三
第六条の標札に係る規定にかかわらず、同一品名の危険物(ガソリン、石油蒸溜物及び灯油を除く。)のみを沿海区域において運送する場合又は高圧ガス、腐しよく性物質、ガソリン、高引火点引火性液体、可燃性物質類若しくは酸化性物質を平水区域若しくは瀬戸内において運送する場合は、標札を省略することができる。
2 第六条の標札に係る規定にかかわらず、ガソリン、石油蒸溜物若しくは灯油のみを、又はこれらと引火性液体類以外の石油系生成品のみを沿海区域において運送する場合は、標札を省略することができる。ただし、これらの品名が容器又は包装に表示されている場合に限る。
第六条の三の二
第六条の標札並びに品名、国連番号、正味質量及び総質量の表示に係る規定にかかわらず、告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める質量又は容量以下であるものに限る。)を運送する場合は、標札並びに品名、国連番号、正味質量及び総質量の表示を省略することができる。ただし、告示で定める表示が容器又は包装に付されている場合に限る。
2 第六条の標札並びに品名、国連番号、正味質量及び総質量の表示に係る規定にかかわらず、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、標札並びに品名、国連番号、正味質量及び総質量の表示を省略することができる。
第六条の三の三
第六条の小型容器、中型容器又は大型金属容器に係る規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ、第百二十九条の三第四項各号(第三号を除く。)のいずれにも該当していない小型容器、中型容器又は大型金属容器によることができる。
一 第六条第三項の告示で定める危険物を同項第一号又は第二号の表示の有効期間が満了した小型容器、中型容器又は大型金属容器により有効期間の満了日の翌日から起算して告示で定める期間以内に運送する場合(有効期間の満了前に危険物を小型容器、中型容器又は大型金属容器に収納した場合に限る。)
二 第五条の二の空の容器を第六条第三項第一号の検査又は第二号の適合性の認定を受けるため運送する場合
第六条の四
第六条の積載方法に係る規定にかかわらず、危険物を旅客船以外の船舶により湖川港内において運送する場合は、甲板上積載をすることができる。
第六条の五
危険物をはしけにより平水区域及び当該平水区域から当該はしけで一時間以内に到達できる区域において運送する場合並びに火薬庫に積載しなければならない火薬類以外の危険物をはしけ以外の船舶であつて船倉の各げんに甲板のないもの又は倉口の各げんにおける甲板の幅が当該船舶の幅の十分の一以下若しくは六〇センチメートル以下のもの(以下「総ハツチ船等」という。)により平水区域又は瀬戸内において運送する場合は、第六条の積載方法に係る規定は、適用しない。ただし、旅客をとう載している場合は、この限りでない。
2 前項の規定により危険物を運送する場合は、当該危険物に他の貨物等が落下し、又は衝突しないように予防措置を講じ、かつ、日光の直射又は波浪による危害を防ぐため、当該危険物を覆布等でおおわなければならない。
第六条の六
第六条の規定にかかわらず、告示で定める品名の危険物は、それぞれ、告示で定める積載の方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積して運送することができる。この場合には、次の各号によらなければならない。ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合はこの限りでない。
一 積載する場所は、積載前に清掃すること。
二 同一の船倉又は区画には、同一品名のもののみを積載すること。
第六条の六の二
第六条の規定にかかわらず、告示で定める品名の危険物(同一品名のものに限る。)は、非開放型の構造を有する金属製コンテナにばら積みして運送することができる。
第七条
危険物の容器及び包装は、漏えい又は損傷のおそれがなく、かつ、当該危険物に対し、安全なものでなければならない。
2 塩素酸塩類又は液体の爆発成分を含む火薬類の容器又は包装に使用したものは、危険物の容器又は包装に使用してはならない。
3 液状の危険物を入れた容器を包装する場合に使用する吸収材又は緩衝材は、容器の移動を防ぎ、かつ、常に容器を取り巻いているように配置し、かつ、できる限り、容器が破損した場合にも当該液状の危険物を十分吸収することができる量のものとしなければならない。ただし、当該危険物(放射性物質等を除く。)を本邦各港間において運送する場合は、この限りでない。
(混合包装)
第八条 混合包装は、混合包装される個々の容器又は包装が破損するおそれがないようにしなければならない。
2 標札を附さなければならない危険物の混合包装には、混合包装される個々の容器又は包装に表示された標札が外部から容易に見える場合を除き、当該危険物を表示する標札を附さなければならない。
3 品名及び国連番号を表示しなければならない危険物の混合包装には、混合包装される個々の容器又は包装に表示された品名及び国連番号が外部から容易に見える場合を除き、当該危険物の品名及び国連番号を表示しなければならない。
第九条
品名の異なる危険物又は危険物と危険物以外の貨物が、相互の作用により、発熱し、ガスを発生し、腐しよく作用を起し、その他危険な物理的又は化学的作用を起すおそれがある場合は、混合包装してはならない。
2 第十四条の規定により相互に隔離しなければならない危険物は、混合包装してはならない。
(危険物明細書)
第十条 危険物の荷送人は、第二十二条の七第一項又は第二十二条の十の二第一項の規定によりコンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明細書を提出する場合を除き、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した危険物明細書を船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて、船舶所有者が収納する場合は、船舶所有者に限る。)に提出しなければならない。ただし、コンテナ又は自動車等により運送する場合以外の場合であつて、沿海区域において運送する場合は、この限りでない。
一 荷送人の氏名又は名称及び住所
二 荷受人の氏名又は名称及び住所(火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類(高引火点引火性液体を除く。)又は有機過酸化物を運送する場合に限る。)
三 危険物の分類、項目、品名、副次危険性(品名に当該危険物の副次危険性を示す語がない場合に限る。)、国連番号及び容器等級又は隔離区分
四 個数及び質量又は容積
五 その他告示で定める事項
2 前項の危険物明細書には、次に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合する旨を付記し、又はその旨を証する書類を添付しなければならない。
一 放射性物質等以外の危険物
イ 当該危険物の容器、包装、標札又は表示が第六条若しくは第六条の二の三第一項から第三項までの規定によるものであり、又は第三百九十条の二の規定に基づく許可を受けたものであること。
ロ 当該危険物が運送に適した状態にあること。
二 放射性物質等
イ 容器に収納され、又は包装されて運送される場合にあつては、第八十九条から第九十一条の八の二まで及び第九十一条の九第一項の規定に適合し、又は第九十一条の二十二の規定に基づく承認を受けたものであること。
ロ 容器に収納されず、又は包装されないで運送される場合にあつては、第九十一条の十六第一項の規定に適合し、又は第九十一条の二十二の規定に基づく承認を受けたものであること。
ハ 当該放射性物質等に係る標札及び表示が第九十一条の十二又は第九十一条の十六第五項若しくは第七項の規定に適合したものであること。
ニ 当該放射性物質等が運送に適した状態にあること。
3 危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。
4 第五条の六の二(第五項及び第六項を除く。)の規定は、第一項の規定により危険物明細書を提出する場合又は第三項の規定により危険物明細書を交付する場合について準用する。
第十一条
削除
(荷役)
第十二条 船長は、危険物の船積をする場合は、その容器、包装及び標札がこの規則に適合し、かつ、危険物明細書の記載事項と合致していることを確認しなければならない。
2 前項の確認をする場合において、その容器、包装及び標札に関して、この規則に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会の下に荷ほどきして検査することができる。
(積載上の注意)
第十三条 防水性を有しない容器又は包装により甲板上積載をする場合は、波浪等による危害を防ぐため、当該危険物を覆布等でおおわなければならない。
2 甲板間積載をする場合は、その積載場所の隔壁の開口には完全に閉鎖することができる装置を取り付けなければならず、かつ、危険物を積載したときは、直ちに、これを閉鎖し、みだりに開いてはならない。
(危険物相互の隔離)
第十四条 同一の船舶に分類又は項目の異なる危険物(火薬類相互を除く。)を積載する場合は、告示で定める基準により相互に隔離しなければならない。
2 同一の船舶に品名の異なる火薬類を積載する場合は、告示で定める基準により相互に隔離しなければならない。
第十五条
削除
第十六条 削除
第十七条 削除
第十八条 削除
(輸出入の場合等における特例)
第十九条 本邦と本邦以外の地との間又は本邦以外の地相互間において放射性物質等以外の危険物を運送する場合は、その容器、包装及び標札、コンテナの構造等、放射性物質等以外の危険物の収納方法及びコンテナの表示並びに自動車等(冷凍装置付きのものに限る。)の冷凍能力等、放射性物質等以外の危険物の積載方法及び自動車等の表示については、この規則の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定める外国規則によることができる。
2 第九十一条に規定するBM型輸送物及び第九十一条の四に規定する核分裂性輸送物以外の放射性輸送物(第八十七条第一項第一号に規定する放射性輸送物をいう。次項において同じ。)を、本邦以外の地から本邦へ運送する場合又は本邦以外の地相互間において運送する場合は、その容器及び包装については、この規則の規定にかかわらず、告示で定める外国規則によることができる。
3 放射性輸送物、オーバーパック(第八十七条第一項第三号に規定するオーバーパックをいう。以下この項において同じ。)又は放射性物質等が収納されているタンク若しくはコンテナを本邦以外の地相互間において運送する場合は、当該放射性輸送物、当該オーバーパック又は当該放射性物質等が収納されているタンク若しくはコンテナの標札、表示及び標識については、この規則の規定にかかわらず、告示で定める外国規則によることができる。
4 腐しよく性物質、病毒をうつしやすい物質、引火性液体類、可燃性物質類、酸化性物質又は有害性物質を、本邦以外の地から本邦へ運送する場合又は本邦以外の地相互間において運送する場合において、この規則及び第一項の外国規則の容器及び包装に関する規定によることが困難であり、かつ、船長が安全上さしつかえないと認める場合は、これらの規定にかかわらず、その指示するところによることができる。
5 船長は、前四項の規定により危険物を運送する場合は、危険物積荷一覧書又はこれに代わる積付図に、第一項から第三項までの場合にあつては当該外国規則の名称を、前項の場合にあつてはその指示の内容を記載しなければならない。
(鉄道車両渡船による危険物の運送)
第二十条 火薬類を貨車に積載して鉄道車両渡船により運送する場合は、当該火薬類については前章(第五条の四及び第五条の七から第五条の十までの規定を除く。)及び本章(第三項、第二十二条の十一から第二十二条の十六まで、第二十三条、第三十一条及び第三十二条の規定を除く。)の規定を適用しない。この場合においては、当該火薬類の包装及び標示、積載貨車及びこれに付する標識、積載方法並びに積載重量の制限について火薬類運送規則
(昭和三十六年運輸省令第一号)の定めるところによらなければならない。
2 火薬類以外の危険物を貨車に積載して鉄道車両渡船により運送する場合は、当該危険物については前章及び本章の規定を適用しない。ただし、当該貨車が車扱貨車又は放射性物質等を積載している貨車である場合は、当該危険物については、第五条の四、第五条の七から第五条の十まで、次項から第五項まで、第二十二条の十一から第二十二条の十六まで、第四十五条、第八十七条から第九十二条まで及び第九十四条から第九十九条までの規定は、この限りでない。この場合において、第九十四条から第九十六条までの規定の適用については、これらの規定中「船倉又は区画内」又は「船倉又は区画」とあるのは「車両甲板」と読み替えるものとする。
3 鉄道車両渡船の船長は、火薬類を積載している貨車又は前項ただし書の貨車について、次の各号によらなければならない。
一 積載する場所について船積地を管轄する地方運輸局長の指示に従うこと。ただし、当該船舶が第二十二条の十二第一項の指定を受け、船長が指定された危険物を積載している貨車を指定された場所に積載する場合は、この限りでない。
二 移動し、又は転倒しないように固定し、かつ、外部から衝撃を受けないように保護すること。
三 修理をしないこと。
四 積載場所及びその附近には、必要のない者の立入を禁止すること。
4 危険物(火薬類及び放射性物質等を除く。)を車扱貨車に積載して鉄道車両渡船により運送する場合は、第六条第一項の告示で定める基準により標札を当該貨車の外部の見やすい箇所に付さなければならない。
5 旅客をとう載している鉄道車両渡船には、火薬類を積載している貨車、高圧ガス又は引火点が二五度以下の引火性液体類を積載している車扱貨車(タンク車を除く。)及び次の各号に掲げる危険物を積載しているタンク車を積載してはならない。
一 液体アンモニア
二 塩素
三 液化石油ガス
四 塩化ビニールガス
五 ビニールメチルエーテル
六 塩酸
七 硝酸
八 クロルスルホン酸
九 硫酸
十 四塩化チタン
十一 アセトン
十二 二硫化炭素
十三 ガソリン
十四 石油蒸溜物(低引火点引火性液体又は中引火点引火性液体であるものに限る。)
十五 アルコール類
十六 ベンゾール
十七 酢酸エチル
十八 トルオール
十九 酢酸ビニール
二十 カーバイト
第二十一条
削除
(引揚火薬類の運送)
第二十二条 航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)第四条ノ三の規定による引揚げの許可を受けて火薬類をそのあつた海域から運送する場合は、当該火薬類については前章(第五条の四、第五条の九及び第五条の十の規定を除く。)及び本章の規定を適用しない。
第一節の二 コンテナによる危険物の運送等
(コンテナによる危険物の運送)
第二十二条の二 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、荷送人(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者)は、コンテナの構造等、危険物の収納方法及びコンテナの表示につき次条から第二十二条の六までの規定、船長はコンテナの積載方法につき第二十二条の九の規定によらなければならない。
(コンテナの構造等)
第二十二条の三 コンテナにより危険物を運送する場合は、その構造及び強度について、告示で定める基準によらなければならない。
2 冷凍装置付きのコンテナ(タンクコンテナを除く。)により危険物を運送する場合は、前項の告示で定める基準によるほか、その冷凍能力等について、告示で定める基準によらなければならない。
(危険物の収納方法)
第二十二条の四 コンテナは、危険物を収納する前に十分に清掃しなければならない。
2 危険物をコンテナに収納する場合は、当該危険物の移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等により危険を生じるおそれがないように、かつ、当該危険物のいずれの部分も外部に突出しないように収納し、コンテナの開閉扉を閉鎖しなければならない。
第二十二条の五
品名の異なる危険物又は危険物と危険物以外の貨物が、相互の作用により、発熱し、ガスを発生し、腐しよく作用を起し、その他危険な物理的又は化学的作用を起すおそれがある場合は、同一のコンテナに収納してはならない。
2 第十四条の規定により相互に隔離しなければならない危険物は、同一のコンテナに収納してはならない。
(表示)
第二十二条の六 第六条第一項の告示で定める基準により標札の表示を義務づけられている危険物を収納するコンテナには、告示で定める様式による当該危険物の標札(等級の異なる火薬類を収納する場合は、最も高い危険性を示す等級の標札)を四側面に表示しなければならない。
2 前項の規定は、火薬類(等級が一・四で告示で定める隔離区分のものに限る。)又は第六条の三の二第一項の告示で定める危険物については、適用しない。ただし、コンテナに収納された危険物が当該告示で定める危険物のみである場合は、当該コンテナに告示で定める表示を見やすい位置に付さなければならない。
3 同一品名の危険物(第六条第一項の告示で定める基準又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の九第一項第一号 ハの基準により標札の表示を義務づけられている危険物を除く。)のみを同一のコンテナに収納する場合及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、当該危険物の品名を少なくとも当該コンテナの両側面に表示しなければならない。
4 同一品名の危険物(火薬類及び第六条の三の二第一項の告示で定める危険物を除く。)のみを同一のコンテナに収納する場合及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める基準により当該危険物の国連番号を当該コンテナに表示しなければならない。
5 摂氏一〇〇度以上の液体又は摂氏二四〇度以上の固体の危険物が収納されたコンテナには、高温注意用副標札(告示で定める様式による。)を四側面に表示しなければならない。
6 コンテナに収納された貨物にくん蒸を施した場合は、当該コンテナの扉の見やすい位置に、くん蒸注意用副標札(告示で定める様式による。)を表示しなければならない。
第二十二条の六の二
第六条の二の規定は、前条第一項の標札、同条第三項の品名、同条第四項の国連番号、同条第五項の高温注意用副標札及び同条第六項のくん蒸注意用副標札の表示について準用する。
(コンテナ危険物明細書)
第二十二条の七 危険物をコンテナに収納して運送する場合(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合を除く。)は、危険物の荷送人は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない。
一 コンテナ番号
二 荷送人の氏名又は名称及び住所
三 荷受人の氏名又は名称及び住所(火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類(高引火点引火性液体を除く。)又は有機過酸化物を運送する場合に限る。)
四 危険物の分類、項目、品名、副次危険性(品名に当該危険物の副次危険性を示す語がない場合に限る。)、国連番号及び容器等級又は隔離区分並びに容器及び包装の名称
五 危険物の個数及び質量又は容積
六 その他告示で定める事項
2 危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は、船舶所有者は、あらかじめ、氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船長に交付しなければならない。
3 第一項のコンテナ危険物明細書には、当該危険物の容器、包装、標札、表示及び収納方法並びにコンテナの表示がこの規則の規定に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを附記するか、又はこれを証する書類を添附し、前項のコンテナ危険物明細書には、第十条の危険物明細書(同条第二項の規定により添附された書類を含む。)を添附するとともに、当該危険物の収納方法及びコンテナの表示がこの規則に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを附記するか、又はこれを証する書類を添附しなければならない。
4 危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該コンテナのコンテナ危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。
5 第五条の六の二(第五項及び第六項を除く。)の規定は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書を提出する場合又は第二項若しくは第四項の規定によりコンテナ危険物明細書を交付する場合について準用する。
(コンテナの積載前における確認等)
第二十二条の八 船長は、危険物が収納されているコンテナの船積みをする場合は、コンテナの表示がコンテナ危険物明細書の記載事項と合致していることを確認するとともに、コンテナの損傷、危険物の漏えい等異状の有無を調査しなければならない。
2 船長は、前項の調査の結果、危険物の容器、包装、標札、表示及び収納方法並びにコンテナの表示に関して、この規則に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会いのもとにコンテナを開き、荷ほどきして検査することができる。
(積載方法)
第二十二条の九 危険物が収納されているコンテナを積載する場合は、移動、転倒、損傷、圧壊等を生じないように積載しなければならない。
2 危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第十四条の規定にかかわらず、告示で定める積載方法によることができる。
(適用除外等)
第二十二条の十 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、第十二条、第三十条第一項、第六十九条第二項第一号及び第八十四条第二項第一号の規定は、適用しない。
2 危険物を風雨密のコンテナ(タンクコンテナを除く。)に収納して運送する場合は、第十三条第一項、第八十四条第二項第二号、第百十九条第一項及び第百二十八条の二の規定は、適用しない。
3 危険物を水密の金属製コンテナに収納して運送する場合は、第六十九条第一項第四号の規定は、適用しない。
(自動車渡船による危険物の運送)
第二十二条の十の二 第二十二条の二、第二十二条の五から第二十二条の八まで、第二十二条の九第二項及び第二十二条の十の規定は、危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合について準用する。この場合において、第二十二条の二中「コンテナの構造等、危険物の」とあるのは「危険物の」と、「次条」とあるのは「第二十二条の五」と、「第二十二条の九」とあるのは「第二十二条の九第二項」と、第二十二条の六第一項中「四側面」とあるのは「両側面及び後端面(けん引自動車と連結していないセミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であって、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)にあつては四側面)」と、第二十二条の七及び第二十二条の八第一項中「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、第二十二条の七第一項中「コンテナ番号」とあるのは「自動車等を特定する事項」と、第二十二条の九第二項中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則
(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二 のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
2 危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合は、荷送人(船舶所有者が危険物を自動車等に積載する場合は、当該船舶所有者)は冷凍装置の冷凍能力等(自動車等に積載した危険物を冷凍するものに限る。)及び危険物の積載方法につき、船長は自動車等の積載方法につき、それぞれ、告示で定めるところによらなければならない。
第二十二条の十の三
危険物を積載している自動車等(道路交通法第二条第一項第九号 から第十一号 までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両であつて、国際航海に従事する自動車渡船により運送されるもの以外のものに限る。以下この条
において同じ。)の荷送人は、自動車渡船により当該自動車等を運送する場合は、船積前に危険物を積載している旨を船長に知らせなければならない。
2 危険物を積載している自動車等を自動車渡船により運送する場合は、当該危険物については前章及び本章の規定を適用しない。ただし、第五条の四、第五条の七から第五条の十まで、前項、次項から第五項まで、第二十二条の十一から第二十三条まで、第三十一条、第三十二条、第四十五条及び第八十七条から第九十二条までの規定は、この限りではない。
3 前項の危険物が火薬類である場合には、当該火薬類の包装及び標示、積載方法、混載の禁止並びに車両の標識について火薬類の運搬に関する内閣府令
(昭和三十五年総理府令第六十五号)の定めるところによらなければならない。
4 旅客(当該船舶が運送する自動車等の運転者その他の乗務員及び貨物の看守のためその荷台に乗車する者を除く。)をとう載している自動車渡船には、旅客船に積載することを禁止されている危険物を積載している自動車等並びに次の各号に掲げる危険物を積載しているタンク自動車(タンクローリイを含む。)及びタンク車を積載してはならない。
一 液体アンモニア
二 液体酸素
三 塩酸
四 硫酸
五 石油蒸留物(中引火点引火性液体であるものに限る。)
六 アルコール類
七 トルエン
八 酢酸ビニル
5 危険物を積載している自動車等を自動車渡船により運送する場合は、自動車渡船の船長は、当該自動車等について次の各号によらなければならない。
一 積卸の場合を除き、原動機をとめ、制動をかけ、かつ、車灯を消しておくこと。
二 必要な場合には、運転者を車内にとどめ、又は点検等をさせること。
三 第二十条第三項各号に掲げる事項(この場合において、同項第一号中「貨車」とあるのは、「自動車等」と読み替えるものとする。)
四 その他告示で定める事項
第一節の三 危険物を運送する船舶の要件
(防火等の措置)
第二十二条の十一 危険物(病毒を移しやすい物質及び放射性物質等を除く。以下この項において同じ。)を積載する貨物区域(危険物をばら積みする区域を除く。以下この項において同じ。)を有する船舶(小型船舶(国際航海に従事しない総トン数二〇トン未満の船舶をいう。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、運送する危険物の分類又は項目及び当該危険物を積載する貨物区域の種類に応じ、別表第一及び別表第二に定める防火並びに火災探知及び消火の措置(以下「防火等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外にある船舶については、関東運輸局長。以下同じ。)が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 第六条の六の規定により旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる危険物をばら積みする貨物区域を有する船舶には、別表第三に定める防火等の措置を講じなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(危険物運送船適合証)
第二十二条の十二 船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第五条 の検査を受け、前条の要件に適合した船舶について、運送することができる危険物(同条第一項の船舶については病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等以外の危険物をいい、同条第二項の船舶については第六条の六の規定により旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる危険物をいう。以下この条において同じ。)の分類又は項目及び当該危険物の積載場所を指定し、危険物運送船適合証(第一号様式)を交付するものとする。
2 船長は、危険物を運送する場合は、危険物運送船適合証を船内に備えておかなければならない。
3 船長は、危険物運送船適合証の交付を受けていない船舶により危険物を運送してはならない。
4 船長は、第一項により指定された条件に従つて危険物を運送しなければならない。
5 告示で定める外国の政府が外国船舶に対して交付した危険物の運送に関する適合書類は、第一項に規定する危険物運送船適合証とみなす。
6 国際航海に従事する船舶の船舶所有者は、危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けることができる
(危険物運送船適合証の書換え)
第二十二条の十三 船舶所有者は、危険物運送船適合証の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、危険物運送船適合証書換申請書(第二号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 危険物運送船適合証書換申請書には、危険物運送船適合証を添付しなければならない。
(危険物運送船適合証の再交付)
第二十二条の十四 船舶所有者は、危険物運送船適合証を滅失し、又はき損した場合は、危険物運送船適合証再交付申請書(第三号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 危険物運送船適合証再交付申請書には、危険物運送船適合証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
3 危険物運送船適合証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した危険物運送船適合証は、その効力を失うものとする。
(危険物運送船適合証の返納)
第二十二条の十五 船舶所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、危険物運送船適合証(第三号の場合にあつては、発見した危険物運送船適合証)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が危険物の運送の用に供されないこととなつたとき。
三 危険物運送船適合証を滅失したことにより危険物運送船適合証の再交付を受けた後、その滅失した危険物運送船適合証を発見したとき。
(手数料)
第二十二条の十六 危険物運送船適合証の書換え若しくは再交付又は危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けようとする者は、次の表に定める手数料を納めなければならない。
危険物運送船適合証の書換え
一通につき 千七百円
危険物運送船適合証の再交付 一通につき 千七百円
危険物運送船適合証の英訳書の交付 一通につき 千七百円
2 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第四号様式)にはつて納付しなければならない。
(防災等の措置)
第二十二条の十七 放射性物質等のうち核燃料物質(原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物を第八十七条第一項第一号に規定する放射性輸送物(次の各号に掲げるものに該当するものに限る。)とすることにより、又は告示で定める方法により運送する船舶には、別表第三の二に定める貨物の種類に応じ、同表に定める防災並びに放射線の測定及び災害対策のための措置(以下「防災等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
一 第九十一条に規定するBM型輸送物
二 第九十一条の二に規定するBU型輸送物
三 第八十七条第一項第二号に規定する核分裂性輸送物
四 第九十一条の九第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているもの
第二節 火薬類
(運送禁止)
第二十三条 次の各号に掲げるものは、船舶により運送してはならない。
一 亜硝酸亜鉛アンモニウム
二 亜硝酸アンモニウム
三 塩素酸アンモニウム
四 水分含有率三〇パーセント未満のピクリン酸銀
五 水分含有率四〇パーセント未満のジアゾジニトロフェノール及び六硝酸マンニトール
六 水分含有率三〇パーセント未満のグアニルニトロサミノグアニリデンヒドラジン及びグアニルニトロサミノグアニルテトラセン
七 水分含有率二五パーセント未満又は安定剤含有率一五パーセント未満の四硝酸ペンタエリスリット
八 水分含有率二〇パーセント未満のアジ化鉛、スチフニン酸鉛及び雷こう
九 安定剤含有率四〇パーセント未満のニトログリセリン
十 安定剤含有率二五パーセント未満のニトログリコール
十一 アンモニウム塩と塩素酸塩とを含有する火薬類
十二 次に掲げる煙火
イ 黄リンを含有する煙火
ロ 直径二二・二ミリメートル以上のクラツカボール
ハ 一個につき、塩素酸カリウムと鶏冠石との混合物を〇・二六グラム以上又は塩素酸カリウムと硫化アンチモンと硫黄との混合物を〇・二六グラム以上含有する煙火
ニ 一粒につき、赤リンと塩素酸カリウムの混合物の含有量が〇・〇七グラムを超える紙雷管
ホ 硫酸銅と塩素酸塩とを含有する煙火
ヘ 雷管が火薬又は爆薬に取り付けられている煙火
十三 前各号に掲げるもののほか、摂氏七五度において四八時間以内に自然発火し、又は顕著な分解を生じるおそれがある火薬類
2 告示で定める火薬類は、正味薬量が告示で定める質量以下の場合又は本邦各港間において運送する場合を除き、旅客船により運送してはならない。
第二十三条の二
削除
(積載場所の制限等)
第二十三条の三 火薬類を電灯その他の電気器具を設けてある船倉又は区画に積載する場合には、これらの場所以外の容易に接近することができる場所に開閉器を設け、これを確実に開いておかなければならない。ただし、第三十一条第一項の規定により電灯を用いる場合は、この限りでない。
第二十三条の四
火薬類は、特定機関区域(船舶防火構造規則 (昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十九号 の特定機関区域をいう。以下同じ。)から三メートル以上離れた場所に積載しなければならない。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(火薬類と他の危険物との関係)
第二十四条 火薬庫に積載しなければならない火薬類を積載した火薬庫のある船倉又は区画、これに隣接する船倉及び区画並びに当該火薬庫のある船倉又は区画の直上の甲板部分には、引火性液体類、可燃性物質類又は酸化性物質を積載してはならない。
2 火薬類と引火性高圧ガス(引火性を有する高圧ガスで、告示で定めるものをいう。以下同じ。)又は有機過酸化物とを同一船舶に積載するときは、次の各号によらなければならない。
一 機関室が中央部にある船舶の暴露甲板上に引火性高圧ガス又は有機過酸化物を積載するときは、火薬類と引火性高圧ガス又は有機過酸化物とは、機関室をはさんで積載すること。
二 機関室が後部にある船舶の暴露甲板上に引火性高圧ガス又は有機過酸化物を積載するときは、火薬類と引火性高圧ガス又は有機過酸化物とは、船橋構造物をはさんで、又は一船倉若しくは一区画を離して積載すること。
三 船舶の甲板下に引火性高圧ガス又は有機過酸化物を積載するときは、火薬類と引火性高圧ガス又は有機過酸化物とは、機関室をはさんで、又は一船倉若しくは一区画を離して積載すること。
3 火薬庫に積載しなければならない火薬類を積載した火薬庫のある船倉又は区画及びその直上の甲板部分には、腐しよく性物質を積載してはならない。
4 火薬庫に積載しなければならない火薬類を積載した火薬庫のある船倉又は区画には、毒物、放射性物質等又は有害性物質を積載してはならない。
5 火薬類(告示で定めるものを除く。)と次の各号に掲げる危険物とは同一の船舶に積載してはならない。
一 二硫化炭素
二 ニッケルカルボニル
三 ジエチル亜鉛
四 ジメチル亜鉛
五 アルキルマグネシウム
六 その他の自然発火性物質(液体に限る。)
七 有機金属化合物(自然発火性の液体に限る。ただし、他に品名が明示されているものを除く。)
(火薬類と石炭又は重量物との関係)
第二十五条 火薬類は、石炭を積載してある船倉又は区画並びにこれに隣接する船倉及び区画に積載してはならない。
2 火薬庫に積載しなければならない火薬類を積載した火薬庫は、航行中鋼材、機械その他の重量物により損傷を受けないように充分な措置を講じなければならない。
(火薬類の積載前における注意)
第二十六条 火薬庫、船倉、甲板、倉口その他火薬類を積載し、又は取り扱う場所の工事は、火薬類を積載する前に完成しておかなければならない。
2 火薬類を積載する場所は、火薬類を積載する前に清掃しなければならない。
3 火薬類を取り扱う場所の甲板、船倉等にある貨物、器具等は、移動、転倒、衝撃、摩擦等により火薬類に危険を及ぼすおそれがないように、あらかじめ、充分な措置を講じなければならない。
4 火薬類の荷役をする場合は、あらかじめ、荷役設備及び器具を点検し、かつ、消防に必要な準備を完了しなければならない。
(火薬類の荷役)
第二十七条 火薬類は、他の貨物と同時に荷役をしてはならない。
2 火薬類は、これを投げ、落し、ころがす等不注意な取扱をしてはならない。
3 火薬類の荷役には、手かぎを用いてはならない。
4 火薬類の荷役は、人手によるか又は荷すべり及びマツトレスを用いてしなければならない。
5 荷役をしようとする岸壁又は他の船舶との間に相当の高さの差がある場合その他前項の規定によることが困難な場合は、荷役機械(オートリフト自動車を除く。)を用いることができる。この場合においては、次の各号によらなければならない。
一 一回に取り扱う火薬類の質量は、一、一二五キログラムを超えないこと。
二 篭、ロープネットスリング、板モッコを用いること。
三 火薬類に過度の荷重を加えるような又は不安定な積みかたをしないこと。
四 マットレスの上に静かにつり降すこと。
6 第一項及び前二項の規定にかかわらず、火薬類が収納されているコンテナの荷役をする場合は、次の各号によらなければならない。
一 他のコンテナ又は貨物と同時に荷役しないこと。
二 コンテナ専用クレーンを用いること。
(荷すべりの構造)
第二十八条 荷すべりは、厚さ二五ミリメートル以上の平滑な木板で作り、底板の両側には一〇〇ミリメートル以上の高さの側板を取り付けなければならない。
2 荷すべりに用いるくぎ類は、鉄製のものであつてはならない。
3 荷すべりの底板には、その全長にわたり一五〇ミリメートル以下の間隔で、半丸の木材をにかわ又は木せんで取り付けなければならない。
4 荷すべりの四すみには、緊縛用のリングをそれぞれ一個以上取り付けなければならない。
(荷すべりのすえ付)
第二十九条 荷すべりのすえ付は、火薬類に危険を及ぼすような傾斜でこれをしてはならない。
2 荷すべりの両端は、確実に緊縛しなければならない。
(積載方法)
第三十条 火薬類は、移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等を生じないようにし、かつ、荷敷を用いて積載しなければならない。
2 火薬類を甲板上に積載するときは、次の各号によらなければならない。
一 乗組員の諸作業を行うための通行を妨げない場所に積載すること。
二 火薬類の周囲には、乗組員の作業により危険の生じるおそれがないように適当な余地を残すこと。
三 端艇、乗艇場所、居住場所及び船橋から適当な距離を保つこと。
四 火薬類を積載する面積は、貨物を積載することができる全面積の二分の一以下にとどめること。
(照明、工具類の制限)
第三十一条 火薬類の荷役をするに際しては、電灯以外の照明を用いてはならない。
2 火薬類を積載してある場所においては、防爆型の懐中電灯以外の照明を用いてはならない。
3 火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの附近においては、マツチ、むきだしの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は鉄びようの付いているくつ類をはいてはならない。
(火気取扱の制限)
第三十二条 火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの附近においては、喫煙をし、又は火気を取り扱つてはならない。ただし、船長が、これらの行為が特に必要であると認めた場合であつて、危険を防止するため充分な措置を講じた場合は、この限りでない。
2 船長は、前項本文の場所に喫煙又は火気の取扱を禁止する旨の表示をしなければならない。
(荷役後の清掃)
第三十三条 火薬類の荷役を終了したときは、火薬類を取り扱つた場所を清掃しなければならない。
(倉口等の閉鎖)
第三十四条
火薬類を積載してある船倉又は区画及び載貨門は、貨物の荷役をする場合を除き閉鎖しておかなければならない。この場合において、暴露甲板の倉口には覆布をかけ、かつ、おさえをしておかなければならない。
(火薬庫の種類)
第三十五条 火薬庫は、普通火薬庫、船倉火薬庫及び移動式火薬庫の三種とする。
(火薬庫の構造及び設備の通則)
第三十六条
火薬庫は、上甲板とこれの真下の甲板との間の場所(上甲板下に甲板のない船舶にあつては、上甲板下の場所)であつて次の各号に該当するものに設けなければならない。
一 居住場所、ボイラ室、機関室、石炭庫及び調理室から一、二メートル(これらの場所との間の隔壁が鋼製の水密隔壁である場合は、三〇〇ミリメートル)以上離れた場所
二 船首隔壁から三〇〇ミリメートル以上後方の場所
2 火薬庫の壁、天井及び床は、鋼材又は木材で構成しなければならない。
3 火薬庫内にある鉄製のくぎ類は、沈頭させ、かつ、銅板、セメント等をもつておおわなければならない。
4 火薬庫又はその付近に取り付けられている通風筒の開口端には、日本工業規格「標準ふるい」の標準網ふるいの規格に適合する金網であつて目開きが〇・五〇ミリメートルより細目のものを取り付けなければならない。
(普通火薬庫)
第三十七条 普通火薬庫は、次の各号によらなければならない。
一 出入口の位置及び大きさは、火薬類の荷役に便利なものであること。
二 倉口以外の出入口には、堅ろうなとびらを設け、かつ、これに堅ろうな錠を取り付けること。
三 内部にあるピラー、通風筒、甲板ガーダその他の突出物で鋼製のものは、厚さ一九ミリメートル以上の木板でおおうこと。
四 通風装置を設けること。
2 鋼製の普通火薬庫は、鋼板の火薬庫の内面である部分に塗料を塗り、かつ、厚さ二二ミリメートル(船側を火薬庫の壁として用いるものについては、船側の部分は三〇ミリメートル)以上の木板を平滑に内張りしたものでなければならない。ただし、床の内張板は、取りはずすことができるものでよく、また、各甲板ビームの下端を含む面の下方三〇〇ミリメートルまでの部分に火薬類を積載しない場合は、天井の部分は、内張りしなくてもよい。
3 木製の普通火薬庫は、次の各号によらなければならない。
一 壁の支柱は、七五ミリメートル角以上の木材を用い、かつ、火薬庫を設ける船倉又は区画の天井及び床に固着した七五ミリメートル角以上の横木に六〇〇ミリメートルをこえない間隔で固着したものであること。
二 壁の支柱の上部、中部及び下部には、前号の横木のほか幅二三〇ミリメートル以上、厚さ三〇ミリメートル以上の横木を取り付けること。
三 内面に厚さ三〇ミリメートル以上の木板を平滑に取り付けること。ただし、床の内張板は、取りはずすことができるものでよく、また、各甲板ビームの下端を含む面の下方三〇〇ミリメートルまでの部分に火薬類を積載しない場合は、天井の部分は、内張りしなくてもよい。
4 鋼材及び木材で構成する普通火薬庫は、鋼材で構成する部分については第二項、木材で構成する部分については前項の規定によらなければならない。
5 普通火薬庫を倉口蓋の上に設ける場合は、次の各号によらなければならない。
一 倉口蓋、倉口ビーム及び縦材は、積載する火薬類の重量を含めた火薬庫の重量に充分耐える構造のものであること。
二 倉口蓋が木製のものである場合は、その上面に適当な耐火材を張ること。
三 火薬庫が占める面積は、倉口の面積以下であること。
6 熱帯地方(北緯二五度から南緯二五度までの区域をいう。以下同じ。)を航行する船舶に設ける普通火薬庫の天井であつて、その外面が日光の直射を受けるものには、防熱材を取り付ける等防熱措置を講じなければならない。
(船倉火薬庫)
第三十八条 船倉火薬庫は、次の各号によらなければならない。
一 船倉又は区画を火薬類の積載場所として専用すること。
二 内面は、厚さ三〇ミリメートル以上にわたり木板をもつて平滑に内張りすること。ただし、各甲板ビームの下端を含む面の下方三〇〇ミリメートルまでの部分に火薬類を積載しない場合は、天井の部分は内張りしなくてもよい。
三 鋼製の倉口コーミングの各甲板ビームの下端を含む面より上方の内面は、これに囲まれた部分まで火薬類を積載する場合は、厚さ一九ミリメートル以上の木板をもつて平滑に内張りすること。
四 火薬類を倉口蓋の上に積載する場合は、次によること。
イ 倉口蓋、倉口ビーム及び縦材は、倉口蓋の上に積載する火薬類の重量に充分耐える構造のものであること。
ロ 倉口蓋が木製のものである場合は、その上に適当な耐火材を張ること。
2 前条第一項(総ハツチ船等に設ける船倉火薬庫にあつては、第四号を除く。)及び第六項の規定は、船倉火薬庫について準用する。
(移動式火薬庫)
第三十八条の二 第三十六条第一項の規定にかかわらず、移動式火薬庫は、上甲板であつて次の各号に該当するものに設けることができる。
一 居住場所、ボイラ室、機関室、石炭庫及び調理室から一・二メートル(これらの場所との間の隔壁が鋼製の水密隔壁である場合は、三〇〇ミリメートル)以上離れた場所
二 船首隔壁の延長面から三〇〇ミリメートル以上後方の場所
2 移動式火薬庫を上甲板に設ける場合は、防水性の覆布等でおおわなければならない。
第三十九条
移動式火薬庫は、次の各号によらなければならない。
一 容積は、鋼製のものは四立方メートル、木製のものは二立方メートルをこえないこと。
二 鋼製のものは、厚さ一・五ミリメートル以上の鋼板で造り、その内面に塗料を塗り、かつ、厚さ二〇ミリメートル以上の木板をもつて平滑に内張りすること。
三 木製のものは、厚さ三〇ミリメートル以上の木板で造り、かつ、その四すみには厚さ七五ミリメートル、幅五〇ミリメートル以上の支柱を用いること。ただし、容積が〇・六立方メートル以下のものは支柱を用いなくてもよい。
四 ふたは、非鉄金属製のヒンジをもつて取り付けるもの又ははめ込構造のものとすること。
五 ふたには、堅ろうな錠を取り付けること。
六 外面に緊縛用の非鉄金属製リングを二個以上取り付けること。
2 移動式火薬庫は、移動、転倒等を生じないように固定しておかなければならない。
(火薬庫の表示)
第四十条 火薬庫(船員法 による船員の乗り組まない船舶内の火薬庫に限る。)には、その外面の見やすい箇所に「火薬庫」及び「火気厳禁」の表示をしなければならない。
第三節 高圧ガス
(容器)
第四十一条 高圧ガスの容器は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第四十四条第一項 の容器検査(外国製のものである場合は、当該国の政府又はこれに準ずる機関の行う検査)に合格したものでなければならない。ただし、同法
の検査対象とならない容器であつて告示で定めるものは、この限りでない。
2 弁が外部に突き出している高圧ガスの容器は、弁保護キヤツプを備えたものでなければならない。
3 ホスゲンの容器の弁保護キヤツプは、通気孔その他の孔があるものであつてはならない。
4 酸素容器の弁類には、潤滑剤として油脂類を用いてはならない。
5 アセチレン又はアンモニアの容器(弁類を含む。)は、銅の含有量七〇パーセント以上の材料を用いたものであつてはならない。
6 第一項の規定は、五〇〇グラム以下の喫煙用ガスライター用の液化石油ガスが充てんしてある容器(喫煙用ガスライターを含む。以下「喫煙用ライターガスの容器」という。)であつて次の各号の基準に適合するものには適用しない。
一 金属製又はプラスチックス製(内容積が一〇〇立方センチメートル以下のものに限る。)であること。
二 一・五メガパスカルの圧力による水圧試験を行つても漏えい又は著しい変形のないこと。
三 内容積が三〇立方センチメートルをこえる喫煙用ライターガスの容器にあつては、液化石油ガスの品名及び可燃性ガスである旨が表示してあること。
7 第一項の規定は、一〇〇立方センチメートル以下の液化炭酸ガスが充てんしてある容器(以下「小型炭酸ガス容器」という。)であつて次の各号の基準に適合するものには適用しない。
一 鋼製であること。
二 四〇・五メガパスカルの圧力による水圧試験を行つても漏えい又は著しい変形のないこと。
(充てん)
第四十二条 船舶内においては、高圧ガスの充てん又は詰替えをしてはならない。
2 圧縮ガスを充てんしてある容器の内部圧力は、熱帯地方で摂氏六五度、その他の地方で摂氏四五度において、当該容器の水圧試験圧力の四分の三を、及び摂氏一五度において告示で定める最大圧力を超えてはならない。
3 溶解ガスを充てんしてある容器の内部圧力は、摂氏一五度において告示で定める最大圧力を超えてはならない。
4 液化ガスを充てんしてある容器の内部圧力は、熱帯地方で摂氏六五度、その他の地方で摂氏四五度において告示で定める最大圧力を超えてはならない。
5 容器に充てんする液化ガスは、次の算式により算定した質量以下のものでなければならない。
G=V÷C
この場合において、
Gは、液化ガスの質量をキログラムで表した数値
Vは、容器の内容積をリットルで表した数値
Cは、定数とし、告示で定める数値
6 定数又は最大圧力について告示で定めていない高圧ガスについての前四項の規定の適用については、これらの項中「告示で定める」とあるのは「船積み地を管轄する地方運輸局長の定める」と読み替えるものとする。
7 溶解ガスを充てんしてある容器は、適当な多孔性物質及び溶剤を詰めたものでなければならない。この場合において、積載場所は、常に摂氏四十度以下に保つようにしなければならない。
(表示)
第四十三条 高圧ガスを充てんしてある容器には、高圧ガスの品名及び充てんした者の氏名又は名称を表示しなければならない。ただし、第四十一条第六項各号の基準に適合する喫煙用ライターガスの容器及び同条第七項各号の基準に適合する小型炭酸ガス容器は、この限りでない。
(積載方法)
第四十四条 高圧ガスを充てんしてある容器を積載するときは、次の各号によらなければならない。
一 移動、転倒、衝撃、摩擦等を生じないように固定すること。
二 船体の鋼材部分と直接接触しないようにすること。
三 重量物を上積しないこと。
四 火気又は熱気のおそれがなく、かつ、居住場所から離れた場所に積載すること。
五 石炭庫、石炭を積んである船倉又はこれらの直上の甲板部分に積載しないこと。
六 甲板上積載をする場合は、日光の直射を受けないようにすること。
第四十四条の二
引火性高圧ガスを甲板下積載をする場合は、前条によるほか、次の各号によらなければならない。
一 引火性高圧ガスを充てんしてある容器は、船積み前に止め弁が完全に閉鎖されていることを確認し、かつ、止め弁を点検しやすいように積載すること。
二 主機及び補助機関は、荷役中運転しないこと。
三 引火性高圧ガスの荷役を終了した場合は、直ちに荷役をした上甲板下の場所のガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことを確認すること。
四 上甲板下の場所においては、喫煙をし、又は火気を取り扱わないこと。ただし、ガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことを確認して機関の始動又は調理のため火気を取り扱う場合は、この限りでない。
2 第九十四条の規定は、前項の規定により引火性高圧ガスを運送する場合について準用する。
(荷役)
第四十四条の三 高圧ガスは、管装置を使用して荷役してはならない。
(火気使用の制限等)
第四十五条 第三十一条及び第三十二条の規定は、引火性高圧ガスについて準用する。
第四十六条
削除
第四十七条 削除
第四十八条 削除
第四十九条 削除
第五十条
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第五十一条 削除
第五十二条 削除
第五十三条 削除
第五十四条
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第五十五条 削除
第五十六条 削除
第五十七条 削除
第五十八条
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第五十九条 削除
第六十条 削除
第六十一条 削除
第六十二条 削除
第六十三条
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第六十四条 削除
第六十五条 削除
第六十六条 削除
第六十七条
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第六十八条 削除
第四節 腐しよく性物質
(積載方法)
第六十九条 腐しよく性物質を積載する場合は、次の各号によらなければならない。
一 居住場所又は食糧若しくは有機物を積載してある場所から離れた場所に積載すること。
二 充分に監視することができるようにしておくこと。
三 他の危険物又は燃えやすい貨物の上積にしないこと。
四 他の危険物の附近に積載しないこと。
2 腐しよく性物質を甲板上積載をする場合は、前項によるほか、次の各号によらなければならない。
一 荷敷を用いること。
二 急迫した危険があるときは、容易に船外に放棄することができる場所に積載すること。
三 漏れた腐しよく性物質が船内の他の場所に至る管系にはいらないように充分な措置を講じておくこと。
四 漏れた腐しよく性物質をすみやかに船外へ放出するための注水の用意をしておくこと。
(電気設備)
第六十九条の二 第九十四条の規定は、引火点が摂氏二三度未満の腐しよく性物質について準用する。
第七十条 削除
第七十一条
削除
第七十二条 削除
第七十三条 削除
第七十四条 削除
第七十五条
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第七十六条 削除
第七十七条 削除
第七十八条 削除
第七十九条
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第八十条 削除
第八十一条 削除
第八十二条 削除
第五節 毒物類
(運送禁止)
第八十三条 クロロアセトン(安定剤が添加されないものに限る。)は、船舶により運送してはならない。
(積載方法)
第八十四条 毒物を積載する場合は、次の各号によらなければならない。
一 居住場所又は食糧を積載してある場所から離れた場所に積載すること。
二 十分に監視することができるようにしておくこと。
三 移動、転倒、衝撃、摩擦等を生じないように容器を固定すること。
四 重量物を上積みしないこと。
2 毒物を甲板上積載をする場合は、前項によるほか、次の各号によらなければならない。
一 荷敷を用いること。
二 容器及び包装を防水性のものとすること。
三 急迫した危険があるときは、容易に船外に放棄することができる場所に積載すること。
四 漏れた毒物が船内の他の場所にはいらないように十分な措置を講じておくこと。
五 漏れた毒物をすみやかに船外へ放出するための注水の用意をしておくこと。
(電気設備)
第八十四条の二 第九十四条の規定は、引火点が摂氏二三度未満の毒物について準用する。
(病毒をうつしやすい物質の容器、包装等)
第八十四条の三 船舶により病毒をうつしやすい物質を運送する場合は、荷送人はその容器、包装及び副標札につき、船長はその積載方法につき、それぞれ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、荷送人は、病毒をうつしやすい物質に告示で定める正標札を付するとともに、その運送が国際航海に係る場合にあつては、その容器(包装が施されている場合を除く。)又は包装に当該病毒をうつしやすい物質の品名を表示しなければならない。
第八十四条の三の二
第六条の二の規定は、前条の標札及び品名の表示について準用する。
(立入禁止)
第八十五条 船長は、告示で定める毒物を積載してある場所には必要のない者の立入を禁止しなければならない。
(荷役後の清掃)
第八十六条 毒物の荷役を終了したときは、毒物を取り扱つた場所を清掃しなければならない。
第六節 放射性物質等
(用語等)
第八十七条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 放射性輸送物 放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。
二 核分裂性輸送物 放射性輸送物のうち、臨界防止のための措置が特に必要なものとして告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものをいう。
三 オーバーパック 荷送人によつて放射性輸送物が非開放型の構造を有する箱又は袋等(第三項のコンテナを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。
四 専用積載 大型コンテナ(外接する直方体の一辺が一・五メートル以上であり、かつ、容積が三立方メートルを超えるコンテナをいう。以下この節において同じ。)、船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする積載であつて、積載される貨物又はコンテナが一の荷送人からのものであり、かつ、当該貨物又はコンテナに係る荷役作業が荷送人又は荷受人の指示によつて行われるものをいう。
2 この節において「タンク」とは、船体の一部を構成しないタンクであつて、気体以外の物を収納する場合にあつては内容積が〇・四五立方メートル以上のものをいい、気体を収納する場合にあつては内容積が一立方メートル以上のものをいう。
3 この節において「コンテナ」とは、非開放型の構造を有するコンテナをいう。
4 放射性物質等をコンテナに収納して運送する場合における荷送人に関する規定であつてこの節に定めるものは、船舶所有者が放射性物質等をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者に適用する。
(放射性輸送物の種類)
第八十八条 放射性輸送物は、L型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物の七種とする。
(L型輸送物)
第八十九条 L型輸送物は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 容易に、かつ、安全に取り扱うことができるよう不要な突出物のない構造とするとともに、荷役装具には急激なつり上げ等に対して十分な強度を持たせること。
二 放射性物質によつて汚染された場合に、表面の汚染の除去が容易にできる構造とすること。
三 運送中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
四 容器の構造部材相互間又は容器の構造部材と放射性物質等の間で、相互の作用により、危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがないこと。
五 容器の弁がみだりに操作されないように適切な措置が講じられていること。
六 告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されている場合にあつては、開封されたときに見やすい位置に「放射性」の文字又は「Radioactive」の文字が表示されていること。
七 表面における告示で定める線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が毎時五マイクロシーベルトを超えないこと。
八 表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないこと。
九 告示で定める核分裂性物質を収納する場合にあつては、外接する直方体の各辺が一〇〇ミリメートル以上であること。
(A型輸送物)
第九十条 A型輸送物は、前条第一号から第五号まで及び第八号に適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。
一 外接する直方体の各辺が一〇〇ミリメートル以上であること。
二 容器の構成部品は、摂氏零下四〇度から摂氏七〇度までの温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。ただし、運送中に予想される温度の変化が特定できる場合にあつては、この限りでない。
三 六〇キロパスカル(絶対圧力)の外圧において、放射性物質の漏えいがないこと。
四 液体の放射性物質等が収納されている場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 放射性物質等の量の二倍以上の量の放射性物質等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分からなる密封装置(容器の構成部品のうち、放射性物質等の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下この節において同じ。)を備えていること。ただし、当該放射性物質等が告示で定める量を超えない量の放射能を有する場合であつて、BM型輸送物若しくはBU型輸送物として第九十一条の九第一項の規定による確認(同条第七項の規定による確認を含む。)を受けた放射性輸送物に使用された容器又は告示で定める外国の政府により当該国のBM型輸送物若しくはBU型輸送物に関する法令に適合していることが認められた放射性輸送物に使用された容器に収納されている場合にあつては、この限りでない。
ロ 放射性物質等の温度の変化、動揺等による影響及び注入時の内圧の変化に十分に耐えるように、容器の内部に適当な空間が保たれていること。
五 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合にそれが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
六 表面における最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時一〇〇マイクロシーベルト(タンク又はコンテナが容器として使用されている場合にあつては、専用積載により運送する場合を除き、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をマイクロシーベルト毎時単位で表した値に次の表の上欄に掲げるタンク又はコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値が一〇〇)を超えないこと。
一平方メートル以下の場合
一
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二
五平方メートルを超え、二〇平方メートル以下の場合 三
二〇平方メートルを超える場合
一〇
七 放射性物質等の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれがないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。
八 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
イ 放射性物質の漏えいがないこと。
ロ 表面における最大線量当量率の著しい増加がなく、かつ、当該最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えないこと。
(BM型輸送物)
第九十一条 BM型輸送物は、第八十九条第一号から第五号まで及び第八号並びに前条第一号から第七号まで(第四号イに係る部分を除く。)に適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。
一 運送中に予想される最低温度から摂氏三八度までの周囲の温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
二 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
イ 前条第八号ロの要件
ロ 放射性物質の一時間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。
ハ 表面の温度が日陰において摂氏五〇度(専用積載により運送する放射性輸送物にあつては、運送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八五度)を超えないこと。
ニ 表面の放射性物質の放射能面密度が第八十九条第八号の告示で定める密度を超えないこと。
三 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
イ 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時一〇ミリシーベルトを超えないこと。
ロ 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。
四 告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性輸送物にあつては、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損がないこと。
(BU型輸送物)
第九十一条の二 BU型輸送物は、第八十九条第一号から第五号まで、及び第八号、第九十条第一号から第七号まで(第二号ただし書及び第四号イに係る部分を除く。)並びに前条第二号から第四号までに適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。
一 摂氏零下四〇度から摂氏三八度までの周囲の温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
二 フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性物質等の冷却が行われる構造であること。
三 最高使用圧力(運送中に予想される温度及び日光の直射の条件の下で、放射性輸送物について排気、冷却その他の特別な措置をとらない場合に、一年間に当該放射性輸送物の密封装置内に生ずる気体の最大圧力をいう。)が七〇〇キロパスカルを超えないこと。
(IP―1型輸送物)
第九十一条の二の二 IP―1型輸送物は、第八十九条第一号から第五号まで及び第八号並びに第九十条第一号及び第六号に適合するものでなければならない。
(IP―2型輸送物)
第九十一条の二の三 IP―2型輸送物は、前条に適合し、かつ、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第九十条第八号の基準に適合するものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、タンク、コンテナ又は中型容器(金属製容器に限る。以下同じ。)が容器として使用されているIP―2型輸送物にあつては、告示で定める基準によることができる。
(IP―3型輸送物)
第九十一条の二の四 IP―3型輸送物は、第九十一条の二の二及び次の各号に適合するものでなければならない。
一 第九十条第二号から第五号まで(第四号イに係る部分を除く。)の基準に適合すること。
二 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第九十条第八号の基準に適合すること。
2 前項の規定にかかわらず、タンク、コンテナ又は中型容器が容器として使用されているIP―3型輸送物にあつては、前条第二項の告示で定める基準によることができる。
(放射性物質等の運送)
第九十一条の三 荷送人は、放射性物質等については、次の各号に掲げる放射性物質等の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる放射性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。
一 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの L型輸送物
二 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等(前号に掲げるものを除く。) A型輸送物
三 前号の告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性物質等(第一号に掲げるものを除く。) BM型輸送物又はBU型輸送物
2 前項の規定にかかわらず、低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。以下同じ。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。以下同じ。)については、告示で定める区分ごとに、それぞれIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運送することができる。
(核分裂性輸送物)
第九十一条の四 核分裂性輸送物は、第九十条第一号、第九十一条第一号及び次の各号に適合するものでなければならない。
一 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、当該放射性輸送物の構成部品に一辺が一〇〇ミリメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じないこと。
二 告示で定める場合に臨界に達しないものであること。
第九十一条の四の二
放射性輸送物のうち、六フッ化ウランを収納するものは、次の各号に適合するものでなければならない。
一 封入又は取出しの際に予想される最高温度において、輸送物内部の空間が当該輸送物の容積の五パーセント未満とならないよう封入されること。
二 輸送に際し、収納されている六フッ化ウランが固体状であり、かつ、輸送物内部が常に大気圧未満となるよう封入されること。
2 放射性輸送物のうち、告示で定める量以上の六フッ化ウランを収納するものは、前項の基準のほか、次の各号に適合するものでなければならない。
一 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
イ 放射性物質の漏えいがないこと。
ロ 著しい応力を発生しないこと。
ハ 弁の損傷がないこと。
ニ 密封装置の破損がないこと。ただし、重量九〇〇〇キログラム以上の六フッ化ウランを収納する放射性輸送物であつて、国土交通大臣が適当と認めたものにあつては、この限りでない。
二 圧力逃し装置が設けられていないこと。
第九十一条の五
削除
第九十一条の六 削除
第九十一条の七 削除
(核分裂性輸送物の運送)
第九十一条の八
荷送人は、核分裂性輸送物については、第九十一条の三に規定する放射性輸送物とされ、かつ、第九十一条の四に規定する核分裂性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。
(放射性輸送物の施錠等の措置)
第九十一条の八の二 放射性輸送物のうち告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものには、施錠及び封印その他の当該放射性輸送物が容易に開封されないための措置が講じられていなければならない。
2 荷送人は、前項の放射性輸送物については、同項の措置が講じられたものでなければ、運送してはならない。
(放射性輸送物の安全の確認等)
第九十一条の九 放射性物質等を容器に収納し、又は包装することにより放射性輸送物とする者(以下「放射性輸送物作成者」という。)は、放射性物質等をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合は、船積み前に、当該放射性輸送物がそれぞれ第九十一条若しくは第九十一条の二の基準に適合し、第九十一条の四の基準に適合し、第九十一条の四の二の基準に適合し、又は第九十一条の八の二第一項の基準に適合するかについて国土交通大臣(次条第一項の規定による承認を受けた容器を使用して次の各号に掲げる放射性物質等(告示で定める放射性廃棄物等を除く。)をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合にあつては、当該放射性輸送物の船積地を管轄する地方運輸局長。第四項から第六項までにおいて同じ。)の確認を受けなければならない。
一 ウラン及びその化合物(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を超えないものに限る。)
二 二酸化ウラン(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を超えないものに限る。)のみを燃料材とした燃料体(使用済燃料を除く。)
三 使用済燃料(その被覆材からの放射性物質の漏えいが認められないものに限る。)
四 核分裂性物質以外の放射性物質等
2 前項の規定による確認は、次の各号の一に該当する場合は、放射性輸送物作成者から関係書類を提出させ、当該書類を審査することにより行うことができる。
一 核分裂性輸送物について、国土交通大臣の適当と認める者が作成した前項に掲げる基準に適合する旨を証する書類の提出がなされた場合
二 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物に係る放射性物質等について、第百二十九条第一項又は第百二十九条の二第一項に規定する検査が行われる場合
三 放射性物質等が本邦以外の地において国土交通大臣が適当と認める外国規則に基づき放射性輸送物とされる場合
3 第一項の規定による確認は、当該放射性輸送物が次条第一項の規定による承認を受けた容器を使用するものである場合は、当該容器の使用が同項の規定による承認を受けた使用方法によるものであることを確認することにより行うものとする。ただし、保守及び点検が不十分であること等により当該容器の性能に支障を生じているおそれがあると認められるときは、この限りでない。
4 国土交通大臣は、第一項の放射性輸送物作成者に対し、放射性輸送物の運送の安全を確保するため必要な指示を行うことができる。
5 第一項の規定による確認を受けた放射性輸送物作成者は、自らが荷送人である場合を除き、当該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書類の写しその他放射性輸送物の取扱いに関する注意事項を記載した書類を速やかに荷送人に交付しなければならない。
6 前項の規定は、放射性輸送物作成者が第四項の規定による指示を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書類の写し」とあるのは、「当該指示の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。
7 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律