国土総合開発法 (1950年5月26日 法律第205号)
施行 1960年6月1日
最終改正 1978年法律第55号
第一章 総則
第一条(この法律の目的)
第二条(国土総合開発計画)
第二章 国土審議会、都府県総合開発審議会及び地方総合開発審議会
第三条 削除 第四条(国土審議会)
第五条(要旨の公表)
第六条(都府県総合開発審議会及び地方総合開発審議会)
第三章 総合開発計画の作成
第七条(全国総合開発計画)
第七条の二(都府県総合開発計画)
第八条(地方総合開発計画)
第九条 削除
第十条(特定地域総合開発計画)
第十条の二(特定地域総合開発計画の決定)
第十一条(関係各行政機関の長の助言)
第十一条の二(都府県に対する勧告又は助言)
第十一条の三(総合開発計画の作成のための調査に要する経費)
第十一条の四(調査の調整) 第四章 総合開発計画の実施
第十二条(年度計画)
第十三条(特定地域総合開発計画の実施に要する経費)
第十三条の二(特定地域総合開発計画に関する調整)
第十三条の三(総合開発計画の実施に関する勧告)
第五章 補則
第十四条(北海道総合開発計画等との調整)
第十五条(政令への委任)
第一章 総則
第一条(この法律の目的) この法律は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、あわせて社会福祉の向上に資することを目的とする。
第二条(国土総合開発計画) この法律において「国土総合開発計画」とは、国又は地方公共団体の施策の総合的且つ基本的な計画で、左に掲げる事項に関するものをいう。
一 土地、水その他の天然資源の利用に関する事項
二 水害、風害その他の災害の防除に関する事項
三 都市及び農村の規模及び配置の調整に関する事項
四 産業の適正な立地に関する事項
五 電力、運輸、通信その他の重要な公共的施設の規模及び配置並びに文化、厚生及び観光に関する資源の保護、施設の規模及び配置に関する事項
2 前項の国土総合開発計画(以下「総合開発計画」という。)は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とする。
3 全国総合開発計画とは、国が全国の区域について作成する総合開発計画をいう。
4 都府県総合開発計画とは、都府県がその区域について作成する総合開発計画をいう。
5 地方総合開発計画とは、都府県が二以上の都府県の区域についてその協議によつて作成する総合開発計画をいう。
6 特定地域総合開発計画とは、都府県が内閣総理大臣の指定する区域(以下「特定区域」という。)について作成する総合開発計画をいう。
第二章 国土審議会、都府県総合開発審議会及び地方総合開発審議会
第三条 削除
第四条(国土審議会) 国土審議会は、総合開発計画及びその実施に関し必要な事項について調査審議し、その結果
を内閣総理大臣に報告し、又は勧告する。 2 国土審議会は、総合開発計画の作成に必要な次に掲げる事項について調査審議し、その結果
を内閣総理大臣に報告することができる。
一 総合開発計画の作成の基準となるべき事項
二 特定地域の指定の基準となるべき事項
三 産業の適正な立地の基準となるべき事項
四 総合開発計画に伴うべき資金及び資材に関する事項
3 国土審議会は、総合開発計画について必要があると認める場合においては、内閣総理大臣を通
じて、関係各行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
4 関係各行政機関の長は、その所掌事務に係る基本的な計画で総合開発計画と密接な関係を有するものについて、国土審議会の意見を聴くことができる。
第五条(要旨の公表) 国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果
について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。
第六条(都府県総合開発審議会及び地方総合開発審議会) 都府県総合開発計画及びその実施に関し必要な事項について調査審議するために、都府県は、条例で、都府県総合開発審議会を設置することができる。
2 地方総合開発計画及びその実施に関し必要な事項について調査審議するために、関係都府県は、その協議によつて、規約を定め、地方総合開発審議会を設置することができる。
3 前項の規定による関係都府県の協議については、当該都府県の議会の議決を経なければならない。
4 前各項に規定するものを除くほか、都府県総合開発審議会及び地方総合開発審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項(地方総合開発審議会については、費用の負担方法を含む。)は、それぞれ条例又は規約で定めなければならない。
第三章 総合開発計画の作成
第七条(全国総合開発計画) 内閣総理大臣は、関係各行政機関の長の意見を聴き、国土審議会の調査審議を経て、政令の定めるところにより、全国の区域について、全国総合開発計画を作成するものとする。
2 全国総合開発計画は、前項の規定により作成された場合においては、これを都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により作成した全国総合開発計画の要旨を公表するものとする。
第七条の二(都府県総合開発計画) 都府県は、その区域について、都府県総合開発計画を作成することができる。
2 都府県は、都府県総合開発計画を作成した場合においては、国土庁長官を通じて、これを内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けた場合においては、これを国土審議会に諮問するとともに、関係皆e行政機関の長に送付しなければならない。
4 関係各行政機関の長は、前項の規定による送付を受けた場合においては、これに対する意見を国土庁長官に提出し、国土庁長官は、これらの意見をとりまとめて、国土審議会に提出しなければならない。
第八条(地方総合開発計画) 自然、経済、社会、文化等において密接な関係を有する地域が二以上の都府県の区域にわたる場合においては、関係都府県は、その協議によつて、当該地域について、地方総合開発計画区域を設定して、地方総合開発計画を作成することができる。
2 前項の規定による地方総合開発計画区域の設定のための関係都府県の協議については、当該都府県の議会の議決を経なければならない。
3 前条第二項から第四項までの規定は、地方総合開発計画に準用する。
4 内閣総理大臣は、必要があると認める場合においては、国土審議会の意見を聴いて、関係都府県に対し、地方総合開発計画区域の設定について、助言することができる。
第九条 削除
第十条(特定地域総合開発計画) 資源の開発が十分に行われていない地域、特に災害の防除を必要とする地域又は都市及びこれに隣接する地域で特別
の建設若しくは整備を必要とするもの等について、国土庁長官及び建設大臣がその協議によつて特に必要があると認めて要請した場合においては、内閣総理大臣は、国土審議会に諮問し、その報告に基づいて、当該地域を特定地域として、その資源の開発、災害の防除又は建設若しくは整備等に関し目標となるべき事項(以下「開発目標」という。)を指定して、指定することができる。
2 前項の規定による要請をしようとする場合においては、国土庁長官は、関係各行政機関の長と協議し、建設大臣は、関係都府県の同意を得なければならない。
3 前項の規定による都府県の同意については、当該都府県の議会の議決を経なければならない。
4 第一項の規定により特定地域の指定があつた場合においては、関係都府県は、都府県総合開発審議会又は地方総合開発審議会の調査審議を経て、特定地域総合開発計画を作成しなければならない。
5 第七条の二第二項から第四項までの規定は、特定地域総合開発計画に準用する。
第十条の二(特定地域総合開発計画の決定) 内閣総理大臣は、特定地域総合開発計画について第四条第一項の規定による報告又は勧告を受けた場合においては、その報告又は勧告に基いて、政令の定めるところにより、当該特定地域の開発目標に照らして根幹となるべき事業又は緊急を要する事業及びこれらと密接な関係を有する当該特定地域外の事業の計画からなる特定地域総合開発計画を決定し、閣議の決定を求めなければならない。
2 内閣総理大臣は、経済事情等の著しい変化のため、前項の規定による閣議の決定があつた特定地域総合開発計画が情勢の推移に適合しなくなつたと認める場合においては、関係各行政機関の長、関係都府県及び国土審議会の意見を聴いてこれを変更し、閣議の決定を求めることができる。
3 内閣総理大臣は、その決定し、又は変更した特定地域総合開発計画について、閣議の決定があつた場合においては、その要旨を公表するものとする
。
第十一条(関係各行政機関の長の助言) 関係各行政機関の長は、その所掌する事項に関し、関係都府県に対して、総合開発計画の作成上必要な助言をすることができる。
第十一条の二(都府県に対する勧告又は助言) 内閣総理大臣は、都府県が作成した総合開発計画について第四条第一項の規定による報告又は勧告を受けた場合においては、その報告又は勧告に基いて、当該総合開発計画を作成した都府県に対し、必要な勧告又は助言をしなければならない。
第十一条の三(総合開発計画の作成のための調査に要する経費) 国は、都府県が総合開発計画を作成するための調査に要する経費については、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
第十一条の四(調査の調整) 国土庁長官は、関係各行政機関の長が総合開発計画に関して行う調査について必要な調整を行い、当該各行政機関の長に対し、調査の結果
について報告を求めることができる。
2 国土庁長官は、前項の規定による調整を行う場合において、必要があると認めるときは、関係各行政機関の長の意見を聞いて、特に調査すべき地域を指定することができる。
第四章 総合開発計画の実施
第十二条(年度計画) 関係各行政機関の長は、毎年度、特定地域総合開発計画の実施についてその所掌する事項に関して作成した翌年度の事業計画を国土庁長官に提出しなければならない。
2 都府県は、毎年度、第十一条の二の規定による勧告又は助言に基いて、総合開発計画の実施について翌年度の事業計画を作成した場合においては、政令の定めるところにより、これを関係各行政機関の長及び国土庁長官に提出することができる。
3 国土庁長官は、前二項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行うものとする。
4 国土庁長官は、毎年度、関係各行政機関の長から総合開発計画に関する公共事業関係資金計画の書類の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行うものとする。
第十三条(特定地域総合開発計画の実施に要する経費) 政府は、特定地域総合開発計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保を図り、且つ、毎年度、国の財政の許す範囲内において、これを予算に計上することに努めなければならない。
2 国は、地方公共団体が行う特定地域総合開発計画の事業について、国が負担すべき経費の割合に関し、別
に法律の定めるところにより特例を設け、又は当該地方公共団体に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基く補助金を交付し、その他必要と認める措置を講ずることができる。
第十三条の二(特定地域総合開発計画に関する調整) 関係各行政機関の長は、やむを得ない事情により、特定地域総合開発計画の円滑な実施に支障を及ぼす虞がある処分又は事業を行わなければならない場合においては、内閣総理大臣に対し、当該特定地域総合開発計画との調整を要請しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、必要があると認めるときは、国土審議会の意見を聴いて、必要な調整を行うものとする。
第十三条の三(総合開発計画の実施に関する勧告) 国土庁長官は、総合開発計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。
第五章 補則
第十四条(北海道総合開発計画等との調整) 北海道総合開発計画又は沖繩振興開発計画と総合開発計画との調整は、内閣総理大臣が北海道開発庁長官又は沖繩開発庁長官と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。
第十五条(政令への委任) この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。