■(2)水質の監視測定体制

1.公共用水域の水質監視
水質汚濁防止法に基づき、都道府県知事及び政令市長が公共用水域の水質の常時監視を行っており、環境庁はこれに要する経費について助成を行っている。
公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため公共用水域の重要地点における水質監視の自動化を推進する必要がある。平成10年度末現在、都道府県、政令市により159ヵ所において水質自動監視測定機器が設置されている。一方、建設省においては、河川管理者の立場から全国の一級河川の主要な水域について、平成8年度末までに67水系148ヵ所に水質自動監視測定機器等の設置を行っている。
環境庁及び建設省は、多数の一般市民の参加を得て河川において水生生物による水質調査を実施している。

2.排水の監視
水質汚濁防止法に基づき、都道府県知事及び政令市長は、工場、事業場の排水基準の遵守状況を関しするため、必要に応じ工場、事業場に報告を求め又は立入検査を行い、これらの監視行為に基づき、改善命令等の必要な行政措置を工場、事業場に行っている。
また、水質汚濁防止法においては、総量規制基準を適用されている指定地域内事業場から排水を排出する者は汚濁負荷量を測定し、その結果を記録することが義務づけられている。


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