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役員給与規程

公益財団法人国際エメックスセンター評議員、役員及び会長等に係る報酬等規程

EMECS規程第14号
平成24年3月30日制定

(目的)

第1条 この規程は、公益財団法人国際エメックスセンター(以下「この法人」という。)定款第13条第1項、第27条第1項、第34条第4項及び第35条第5項の規定に基づき評議員、役員、会長及び顧問の報酬の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 評議員とは、この法人の定款第10条に規定する評議員をいう。
  2. 役員とは、この法人の定款第21条第1項に規定する理事及び監事をいう。
  3. 会長及び顧問は、この法人の定款第34条第1項及び第35条第1項に規定する会長及び顧問をいう。
  4. 常勤理事とは、理事のうちこの法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  5. 非常勤役員とは、常勤理事以外の役員をいう。
  6. 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
  7. 費用とは、職務の遂行に伴い発生する通勤手当、交通費、旅費(宿泊費含む。)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の額の決定)

第3条 常勤理事に対する報酬等は、年額10,000,000円を上回らない範囲内で、評議員会が別に定める額を支給する。ただし、総額の範囲内で、評議員会の議決を経て地域手当及び期末手当を支給することができる。

2 評議員、非常勤役員、会長及び顧問は、無報酬とする。

3 評議員、役員、会長及び顧問には、退職手当を支給しない。

(通勤手当の支給額)

第4条 通勤手当の支給額については、公益財団法人国際エメックスセンター給与規程の例による。

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

(公表)

第6条 この法人は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則

1 この規程は、平成24年3月30日から施行する。

2 この法人は、当分の間、常勤の監事は置かないものとする。